○稲美町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定委員会設置要綱

令和6年3月21日

要綱第25号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第4項の規定に基づき、稲美町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(以下「計画」という。)を策定するにあたり、その基本的事項や内容等について検討するため、稲美町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の原案を作成すること。

(2) その他計画策定のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 事業者の代表者

(3) 住民の代表者

(4) 行政関係者

(5) その他町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該事案の審議が終了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。

3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、経済環境部において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

稲美町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定委員会設置要綱

令和6年3月21日 要綱第25号

(令和6年3月21日施行)