○稲美町自動録音電話機等普及促進事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対し、予算の範囲内において、特殊詐欺対策機能を有する固定電話機等の購入に要する費用の一部を補助することにより、特殊詐欺による高齢者の被害の防止に資することを目的とする。

(補助対象機器)

第2条 補助金の交付の対象となる機器(以下「補助対象機器」という。)次の各号のいずれかに該当する固定電話機又は固定電話に設定する外付け録音機で補助対象者が令和5年12月13日以降に購入し、その住所地において実際に使用するものとする。

(1) 公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する優良防犯電話推奨品目録に記載されている優良防犯電話のうち、固定電話機及び固定電話に設置する外付け録音機

(2) 前号に掲げる機器以外の固定電話機又は固定電話に設置する外付け録音機であって、着信前に自動で警告を発する機能及び自動で録音をする機能のいずれの機能も備えているもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付申請時点で、本町の住民基本台帳に登録されている者で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 申請日において65歳以上である者又はその者と同一の世帯に属する者であること。

(2) 稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(3) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象機器の購入(オークション、フリーマーケットその他の手段による個人売買での購入を除く。)に要する費用とする。ただし、次に掲げる費用については、交付の対象としない。

(1) 補助対象機器の設置に係る費用

(2) 補助対象機器の配送に係る費用

(3) その他町長が補助対象経費として適当でないと認める費用

(補助金額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費と次に掲げる補助対象機器の区分に応じ当該各号に定める上限額とを比較し、いずれか低い方の額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 固定電話機 10,000円

(2) 外付け録音機 5,000円

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町自動録音電話機等普及促進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の1月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 領収書その他の補助対象機器を購入したことが分かる書類の写し

(2) 購入した補助対象機器のメーカー名、品名及び防犯機能が確認できるカタログ又は取扱説明書の写し

(3) 補助金の振込先口座及び口座名義人が確認できる書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の規定による申請の際、公的身分証明書の写しその他の当該申請者が本人であることを確認するための資料で町長が適当と認めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、稲美町自動録音電話機等普及促進事業補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、速やかに、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が不正の手段により補助金を受けたときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金があるときは、全部又は一部を返還させることができる。

(財産の処分の制限)

第9条 交付決定者は、購入した補助対象機器を、補助金の交付を受けた日から6年を経過するまでの間は、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしようとするときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の返還を交付決定者に求めなければならない。

(調査)

第10条 交付決定者は、町長が補助対象機器の使用状況等について、調査を行う場合は、これに協力するものとする。

2 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があると認めるときは、当該担当職員をして、関係帳簿書類その他の物件を調査させることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

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稲美町自動録音電話機等普及促進事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 要綱第29号

(令和6年4月1日施行)