○稲美町低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業実施要綱

令和6年3月19日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は低所得の妊婦について、経済的負担の軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回産科受診料を助成し、出産・子育て応援交付金による伴走型相談支援事業と一体的に本事業を実施することにより、両事業を効果的に推進することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 初回産科受診料の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有し、市販の妊娠検査薬で陽性を確認した者であって、申請時点における当該年度(4月1日から5月31日までに申請した場合は、前年度の住民税)において住民税非課税世帯に属する者又はこれと同等の所得水準であると認められる者とする。ただし、助成対象者の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、次の各号に同意する者に限る。

(1) 所得の状況を確認するため、町が世帯の課税状況を確認すること。

(2) 妊婦健康診査を実施する医療機関等の関係機関と町が、必要に応じて、助成対象者に対する支援に必要な情報(妊婦健康診査の未受診の状況や、家庭の状況等を含む。)を共有すること。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、当該者を助成対象者とすることができる。

(助成する初回産科受診料の範囲と費用)

第3条 この要綱による助成の対象となる費用は、初回産科受診料(医療機関等において実施する妊娠の判定に要する費用)とする。ただし、次に掲げる費用は助成の対象としない。

(1) 保険診療が適用となる検査費用

(2) 妊婦健康診査費助成事業の対象となる検査費用

(3) 文書料

2 助成費用は、10,000円を上限とする。

(助成券の交付等)

第4条 稲美町低所得の妊婦に対する初回産科受診費用助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)の交付を受けようとする者は、稲美町低所得の妊婦に対する初回産科受診費用助成申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容の審査を行い、助成対象者と認めるときは、助成券を交付し、不交付と決定したときは稲美町低所得の妊婦に対する初回産科受診費用助成不交付通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成の方法)

第5条 前条の規定により助成券の交付を受けた者は、協力医療機関(兵庫県と集合委託契約を締結した医療機関を言う。以下同じ。)に助成券を提出することにより、初回産科受診を受けるものとする。

2 町長は、助成対象者が前項の規定により初回産科受診を受けた場合、費用の助成として、当該対象者に支給すべき額の限度において、当該対象者が当該初回産科受診に関し当該協力医療機関に支払うべき費用を、当該対象者に代わり当該協力医療機関に支払うものとする。

(償還払いによる助成)

第6条 前条の規定にかかわらず、助成券を使用せずに初回産科受診をした場合又は協力医療機関以外の医療機関等で初回産科受診をした場合は、償還払いにより助成を行うことができる。

2 前項の規定により助成を受けようとする者は、領収書(受診日、検査料等が明記された医療機関等発行のもの)を添えて、稲美町低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業請求書(償還払い用)(様式第4号)により、初回の受診日から6か月以内(末日が稲美町の休日を定める条例(平成元年稲美町条例第17号)第2条に規定する町の休日に当たるときは、その翌日をもってその末日とみなす。)に、初回産科受診料を町長へ請求するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、初回の受診日から1年以内に限り、初回産科受診料を町長へ請求できるものとする。

3 町長は前項に規定する請求があった場合は、速やかにその内容の審査を行い、適当と認めるときは、支給決定後30日以内に支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為によって、助成を受けた者に対し、既に支給した助成金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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稲美町低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業実施要綱

令和6年3月19日 要綱第32号

(令和6年3月19日施行)