○稲美町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年3月26日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える養育支援が必要な子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭に対して、子育て支援ヘルパー(以下「訪問支援者」という。)を派遣し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、当該家庭の家事・育児等を支援する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の不安や負担を軽減し、児童の養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は稲美町とする。ただし、この事業の全部又は一部について介護保険法(平成9年法律第123号)で規定する指定居宅サービス事業者又は同等のサービスを提供できる事業者(以下「受託者」という。)に委託して実施することができる。

(対象家庭)

第3条 この事業の支援の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、申請日及び支援を行う日において、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭又はそれに該当するおそれのある家庭

(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童のいる家庭、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭又はそれに該当するおそれのある家庭

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭又はそれに該当するおそれのある家庭

(4) 体調不良等により家事、育児等を行うことが困難で、他の福祉施策の利用ができない家庭

(5) その他この事業による支援が必要であると町長が特に認める家庭

2 前項の規定にかかわらず、町長は、次の各号のいずれかに該当する家庭は、対象家庭としないこととする。

(1) 感染症罹患を有する者又は入院を要する病人がいる家庭

(2) 前号に該当する家庭のほか、対象家庭とすることが適当でないと認められる家庭

(支援の内容)

第4条 対象家庭に対する支援は、訪問支援者が対象家庭を訪問し、次に掲げるもののうち町長が必要と認めるものとする。

(1) 家事援助

 調理

 衣類の洗濯又は補修

 居室等の日常的な掃除又は整理整頓

 生活必需品の買物

 その他必要な援助

(2) 育児補助

 授乳補助

 おむつ交換の補助

 沐浴補助

 兄弟姉妹の世話

 その他必要な補助

(利用時間及び回数)

第5条 事業の利用時間及び回数は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 利用時間は、午前8時から午後6時までの間の2時間以内とする。

(2) 利用回数は、1日1回とする。

2 訪問支援者による家事援助及び育児補助の利用時間の限度は、原則として次に掲げるとおりとする。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(1) 母子健康手帳の交付日から出産日までの間については、20時間を限度とする。

(2) 児童1人につき、出産後から養育する児童が申請日において3歳に達する日の1日前までは、1会計年度当たり40時間を限度とする。

(3) 児童1人につき、申請日において3歳に達した日から15歳に達する日以後における最初の3月31日までは、1会計年度当たり20時間を限度とする。

(4) 稲美町要保護児童対策地域協議会の進行管理台帳に登録されている要保護児童のいる家庭は、児童1人につき、1会計年度当たり40時間を限度とする。

(利用の申請)

第6条 第4条に規定する支援を希望する家庭に属する者(以下「申請者」という。)は、稲美町子育て世帯訪問支援(子育て支援ヘルパー派遣)事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要と認める書類を添えて、町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、必要な調査を行った上、支援が必要と認める場合は支援の内容を決定し、稲美町子育て世帯訪問支援(子育て支援ヘルパー派遣)事業利用決定・却下通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき支援の内容を決定したときは、稲美町子育て世帯訪問支援(子育て支援ヘルパー派遣)事業利用依頼書(様式第3号)により受託者に依頼するものとする。

3 町長は、第1項の調査を行う場合において、必要と認めるときは、申請者に必要な書類の提出を求めることができる。

(利用の中止)

第8条 前条第1項の規定により支援を受けることが決定した者(以下「利用者」という。)が利用の中止を希望するときは、稲美町子育て世帯訪問支援(子育て支援ヘルパー派遣)事業利用辞退届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、事実関係を確認した上、中止の要否を決定し、中止を決定した場合においては、その旨を受託者に連絡するものとする。

(支援の取消し)

第9条 町長は、対象家庭が第3条第1項各号に掲げる要件のいずれにも該当しなくなった場合又は同条第2項各号に掲げる要件のいずれかに該当することとなった場合には、支援を取り消すものとし、稲美町子育て世帯訪問支援(子育て支援ヘルパー派遣)事業利用取消通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。

(利用者負担)

第10条 利用者は、別表に定める額を負担しなければならない。

(義務)

第11条 訪問支援者は、訪問中、常に身分を証明する証票を携行するものとする。

2 訪問支援者は、事業を行うに当たっては、利用者等の人格を尊重してこれを行うこと。

3 受託者及び訪問支援者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(報告)

第12条 訪問支援者は、訪問後に実施報告書、ケース記録等を添えて町長に報告するものとする。

(関係機関との連携)

第13条 町長は、この事業の実施に当たり、受託者、加古川健康福祉事務所、こども家庭センター、医療機関等の関係機関と密接な連携を保ち、事業を円滑に実施するものとする。

(稲美町要保護児童対策地域協議会)

第14条 町長は、第3条第1項第1号及び第2号に該当する家庭については、支援の必要性、今後の支援方針、当該家庭に与える効果等について、関係機関等と協議し、支援が必要と認められる場合は、稲美町要保護児童対策地域協議会において養育支援の内容等を決定し、定期的に支援内容の見直しを行うものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

利用者区分

利用者負担額

1時間以下

2時間以下

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

無料

無料

市町村民税非課税世帯

200円

400円

3歳までの多胎児を有する世帯

無料

無料

第3条第1項第1号又は第2号に規定する家庭

無料

無料

その他の世帯

500円

1,000円

備考

1 利用者の区分は、第7条の規定による申請時の区分とする。

2 市町村民税非課税世帯とは、当該年度分(4月から6月までに申請した場合にあっては、前年度分)の市町村民税が非課税の世帯をいう。

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稲美町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年3月26日 要綱第33号

(令和6年4月1日施行)