○稲美町ふるさと大使設置要綱
令和6年6月6日
要綱第37号
(設置)
第1条 稲美町の魅力を広く発信し、町の知名度及びイメージの向上を図るため、稲美町ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置する。
(役割)
第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 町の魅力発信に関するPRを行うこと。
(2) 町が実施する各種企画に協力すること。
(3) その他町の魅力発信に関し、町長が必要と認めること。
(1) 稲美町出身者又は稲美町にゆかりのある者
(2) 経済、文化、教育、芸術、スポーツ、芸能その他の分野において活躍し、町の知名度及びイメージの向上に資する活動が期待できる個人又は団体
(3) その他町長が大使に相応しいと認めるもの
(任期等)
第4条 大使の任期は、2年以内とする。
2 大使は、再任することができる。
3 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 大使から辞任の申出があったとき。
(2) 前号のほか、町長がその職を解くことが適当と認めたとき。
(報酬)
第5条 大使の報酬は、無償とする。
(情報等の提供)
第6条 町長は、大使が第2条に規定する役割を円滑に遂行するため、次に掲げるものを提供することができるものとする。
(1) PR用名刺
(2) 町政、文化、歴史、特産品、観光等の情報
(3) その他町長が必要と認めるもの
(庶務)
第7条 大使に関する事務は、経営政策部において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。