○稲美町ふるさと大使設置要綱

令和6年6月6日

要綱第37号

(設置)

第1条 稲美町の魅力を広く発信し、町の知名度及びイメージの向上を図るため、稲美町ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置する。

(役割)

第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 町の魅力発信に関するPRを行うこと。

(2) 町が実施する各種企画に協力すること。

(3) その他町の魅力発信に関し、町長が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、前条に規定する役割を担うにあたり適任であると認めるものを大使として委嘱する。

(1) 稲美町出身者又は稲美町にゆかりのある者

(2) 経済、文化、教育、芸術、スポーツ、芸能その他の分野において活躍し、町の知名度及びイメージの向上に資する活動が期待できる個人又は団体

(3) その他町長が大使に相応しいと認めるもの

(任期等)

第4条 大使の任期は、2年以内とする。

2 大使は、再任することができる。

3 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 大使から辞任の申出があったとき。

(2) 前号のほか、町長がその職を解くことが適当と認めたとき。

(報酬)

第5条 大使の報酬は、無償とする。

(情報等の提供)

第6条 町長は、大使が第2条に規定する役割を円滑に遂行するため、次に掲げるものを提供することができるものとする。

(1) PR用名刺

(2) 町政、文化、歴史、特産品、観光等の情報

(3) その他町長が必要と認めるもの

(庶務)

第7条 大使に関する事務は、経営政策部において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町ふるさと大使設置要綱

令和6年6月6日 要綱第37号

(令和6年6月6日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
令和6年6月6日 要綱第37号