○稲美町こども家庭センター設置要綱

令和6年5月20日

要綱第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、町がこども家庭センターを設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターの設置場所は、健康福祉部内とする。

(こども家庭センターの名称)

第3条 こども家庭センターの名称は、いなみこども家庭センター(以下「センター」という。)とする。

(対象者)

第4条 センターにおける支援の対象者は、町内に住所を有する全てのこども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)とその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)及び妊産婦とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これら以外の者を対象者とすることができる。

(業務内容)

第5条 センターは、次に掲げる業務を行い、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施するものとする。

(1) 法第10条の2第2項の規定に基づく業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の規定に基づく業務

(3) その他町長が特に必要であると認める業務

(職員の配置)

第6条 センターには次の職員を配置するものとする。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

2 前項第1号に規定するセンター長は、統括支援員を兼務することができる。

(関係機関との連携)

第7条 第5条に規定する業務の実施に当たっては、教育・保育・保健その他の子育て支援を提供する機関のほか、医療・福祉等の関係機関及び団体等関係機関と連携を密にし、業務が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(個人情報等の適正管理)

第8条 第6条に規定する職員は、対象者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、職務上知り得た個人情報について適正に管理を行わなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

(稲美町子育て世代包括支援センター設置要綱及び稲美町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)

2 稲美町子育て世代包括支援センター設置要綱(平成28年要綱第42号)及び稲美町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和4年要綱第27号)は、廃止する。

稲美町こども家庭センター設置要綱

令和6年5月20日 要綱第40号

(令和6年7月1日施行)