○稲美町妊娠出産子育て支援事業実施要綱
令和4年12月28日
要綱第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「厚生労働省通知」という。)の規定に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまでを一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援及び稲美町妊娠出産子育て支援給付金(以下「給付金」という。)の一体的実施事業(以下「稲美町妊娠出産子育て支援事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「伴走型相談支援」とは、稲美町(以下「町」という。)内の全ての妊婦及び0歳から2歳までの児童を養育する子育て世帯(以下「妊婦及び子育て世帯」という。)を対象に、子育て支援担当課等の担当職員(厚生労働省通知別添1第4に規定する面談等の担当職員をいう。)が行う支援をいい、その実施内容は別表に定める。
(支給要件等)
第3条 町は、厚生労働省通知及びこの要綱の定めるところにより、伴走型相談支援を受けている者(以下「被支援者」という。)に対して給付金を支給する。
2 前項の給付金は、被支援者の様態によって出産応援ギフトと子育て応援ギフトとに区分する。
(1) 令和5年1月1日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)。
(2) 令和4年1月1日から令和4年3月31日までに出生した児童の母(母がいない場合は養育者。)であって、出産応援ギフトの申請をする日まで継続して、町の住民基本台帳に記録されているもの
(3) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(母がいない場合は養育者。)。ただし、母が、妊娠中に国内に住所を有していた者に限る。
(4) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦又は妊婦であった者。ただし、前号に該当する者を除く。
(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、町内に住所若しくは居所を有するもの又は有していたもの
(2) 令和4年1月1日から令和4年3月31日までに出生した児童であって、子育て応援ギフトの申請をする日まで継続して、町の住民基本台帳に記録されているもの
(3) 令和4年4月1日以降から事業開始日より前に出生した児童であって、町内に住所若しくは居所を有するもの又は有していたもの
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(支給額)
第4条 出産応援ギフトの支給額は、支給対象者の妊娠1回につき5万円とし、子育て応援ギフトの支給額は、対象児童1人につき5万円とする。
(支給妊婦への支給)
第5条 出産応援ギフト又は子育て応援ギフトの支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)のうち、支給妊婦にあっては、妊娠の届出をし、かつ別表に定める妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)で同様の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し、共有することについて同意を経た上で、町に対して支給の申請を行うものとする。ただし、当該申請前に流産又は死産した申請者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。また、災害その他申請者の責めに帰さない事由により面談等を受けない場合も、支給の申請を行うことができる。
2 前項の申請は、申請者の妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができる。
3 町は、第1項の申請を受けたときは、審査の上、要件を満たすと認めた場合は申請者に対して出産応援ギフトの支給を行う。
4 町は、前項の審査を行うに当たって、必要に応じて産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、申請者が支給の要件を満たすか確認することができる。
(遡及支給妊婦への支給)
第6条 申請者のうち遡及支給妊婦は、事業開始日以降、妊娠期間アンケート(妊娠期間中の妊婦を対象として町が別に定めるアンケートをいう。以下同じ。)を町に提出し、かつ他の市町村で厚生労働省通知に規定する出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し、共有することについての同意を経た上で、町に対して支給の申請を行うものとする。ただし、当該申請前に流産又は死産した申請者については、妊娠期間アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができる。
2 前項の規定に関わらず、申請時点で妊娠した児童を出生している申請者については、子育て応援ギフトの支給を受けるために実施する面談等の実施又はアンケートの提出をもって出産応援ギフトの支給の申請を行うことができる。
3 前2項の申請は、令和5年6月30日までに行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請者が同日までに支給の申請を行うことができなかった場合は、令和6年2月29日以前であれば当該事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができる。
4 町は、第1項の申請を受けたときは、審査の上、要件を満たすと認めた場合は申請者に対して出産応援ギフトの支給を行う。
(支給養育者への支給)
第7条 申請者のうち、支給養育者にあっては、別表に定める出生後の面談等を受けた後、他の市町村で厚生労働省通知に規定する子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び町が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し、共有することについて同意を経た上で、町に対して支給の申請を行うものとする。ただし、当該申請前に対象児童が死亡した申請者については、出生後の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。
2 前項の申請は、対象児童の生後4月頃までに行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請者が対象児童の生後4月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)より前であれば当該事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができる。
3 町は、第1項の申請を受けたときは、審査の上、要件を満たすと認めた場合は申請者に対して子育て応援ギフトの支給を行う。
4 前項の審査を行うに当たって、町は必要に応じて支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が支給の要件を満たすか確認することができる。
(遡及支給養育者への支給)
第8条 申請者のうち、遡及支給養育者にあっては、出生後期間アンケート(出生後に養育者を対象として町が別に定めるアンケートをいう。以下同じ。)を町に提出し、他の市町村で厚生労働省通知に規定する子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び町が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し、共有することについて同意を経た上で、町に対して支給の申請を行うものとする。ただし、当該申請前に対象児童が死亡した申請者については、出生後期間アンケートを提出することなく支給の申請を行うことができる。
2 前項の申請は、令和5年6月30日までに行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請者が同日までに支給の申請を行うことができなかった場合は、令和6年2月29日以前であれば当該事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができる。
3 町は、第1項の申請を受けたときは、審査の上、要件を満たすと認めた場合は申請者に対して子育て応援ギフトの支給を行う。
4 前項の審査を行うに当たって、町は必要に応じて支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が支給の要件を満たすか確認することができる。
2 町は、申請に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者の本人確認を行うものとする。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、当該給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第46号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
伴走型相談支援実施内容
1 妊娠の届出時の面談等 (1) 面談等の対象者 妊娠の届出をした妊婦。なお、当該妊婦の配偶者、パートナー及び同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。 (2) 面談等の実施時期 妊娠の届出時に実施する。ただし、別途面談日を設定して実施することも可能とする。この場合、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方その他出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげるという面談等の趣旨に鑑み、可能な限り早い時期に実施する。 (3) 面談等の実施内容 町は、妊娠の届出をした妊婦に対し、妊娠届出時アンケート(妊婦の妊娠時の気持ち、健康状態、家庭の状況等を把握するために町が定めるアンケートをいう。以下同じ。)への必要事項の記載を求めた上で、町が定める子育てガイドを手交し、妊娠期から出産後までの見通し及び過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等(全体像、特に妊娠期の過ごし方等)を一緒に確認するための面談等を実施する。 (4) 面談等の実施方法 顔の見える関係づくり等の観点から、妊婦が町の相談窓口に来訪した上での対面による面談又はオンラインの画面上での対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、町が適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問等のアウトリーチによる面談を実施する。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び妊娠届出時アンケートの提出を求めることにより実施することも可能とする。なお、妊娠の届出時の面談等について、民間団体等が実施する身近で気軽に相談できる地域子育て支援拠点等が町から委託を受けた場合に、当該委託先で行う面談等の実施方法の取扱いについても、同様とする。 2 妊娠8月頃の面談等 (1) 面談等の対象者 妊娠8月頃の妊婦のうち、面接等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と町が判断した者。なお、当該妊婦の配偶者、パートナー又は同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。 (2) 面談等の実施時期 妊娠後期となる妊娠8月を目安とした時期に実施する。 (3) 面談の実施内容 ① 町は、妊婦訪問の機会を活用して、面談等を希望する対象者に対し、妊娠中8月頃アンケート(町が定める妊娠8月頃の妊婦に対するアンケートをいう。以下同じ。)への必要事項の記載を求めた上で、子育てガイドを基に、出産後の見通し及び過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。なお、この時点で流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該面談等は行わない。 ② 町は、妊婦から提出のあった妊娠8月頃アンケートの回答内容により、妊婦の状況等を確認する。 (4) 面談等の実施方法 1(4)に定める面談等の実施方法に準じて実施する。 (5) 面談等を希望しない妊婦への対応 面談等を希望しない妊婦については、町は、面談等のおおむね1月前に、当該妊婦を対象とした妊娠中8月頃アンケートを送付する。提出された妊娠中8月頃アンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、町が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談、電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、妊娠中8月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦については、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談、電話等による相談を実施する。 3 出生後の面談等 (1) 面談等の対象者 出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)。ただし、養育者に当該児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。なお、当該養育者の配偶者、パートナー又は同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。 (2) 面談等の実施時期 出生後の面談等は、原則として、こんにちは赤ちゃん訪問事業の実施期間である生後4月頃までの間に実施する。ただし、養育者の居所が不明である等の事由によりこの期間に面談等を実施できなかった場合は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、可能な限り早い時期に実施することとする。なお、出生の届出時に面談等を実施することもできる。 (3) 面談等の実施内容 町は、こんにちは赤ちゃん訪問等の機会を活用して、養育者に対し、出生後アンケート(養育者の児童及び子育てに関する気持ち、健康状態、家庭の状況等を把握するために町が定めるアンケートをいう。以下同じ。)への必要事項の記載等を求めた上で、子育てガイドを基に、出産後の見通し、過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を養育者と町の双方が確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。 (4) 面談等の実施方法 1(4)に定める面談等の実施方法に準じて実施する。 |