○稲美町見守りカメラの設置及び運用に関する条例

令和6年12月16日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、見守りカメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、見守りカメラの適正な管理を行い、犯罪の抑止、事件等の早期解決その他住民等の安全の確保を図り、もって安全に安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 見守りカメラ 公共の場所を継続的に撮影するため、町が設置する撮影装置、当該撮影装置と通信回線を通じて接続される情報機器その他必要な関連機器で構成されるもの(専ら町の施設若しくは備品の管理又は防災を目的として設置されたものを除く。)をいう。

(2) 公共の場所 不特定多数の者が自由に通行し、又は利用する道路、公園、広場その他の屋外の場所をいう。

(3) 住民等 町内に居住する者、通勤、通学等により町内に滞在する者及び町内を通過する者をいう。

(4) 画像データ 見守りカメラにより撮影された画像の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)をいう。

(見守りカメラの設置等)

第3条 町長は、犯罪の抑止、事件等の早期解決その他住民等の安全の確保を図るため、見守りカメラを設置し、撮影する。

(基本原則)

第4条 町長は、見守りカメラをその有効性が最大限に発揮されるように設置しなければならない。

2 町長は、見守りカメラの設置及び運用に当たっては、関係する団体又は機関との連携を図るものとする。

3 町長は、住民等がその容貌及び姿態をみだりに撮影されない自由を有することに鑑み、見守りカメラの設置及び運用に当たっては、十分な配慮をしなければならない。

4 町長は、見守りカメラの設置目的を効果的に達成する観点から、一定の期間ごとにその設置場所等を見直さなければならない。

(画像データの取扱い)

第5条 町長は、画像データの取扱いについては、この条例に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で定めるところにより適正に行わなければならない。

(管理責任者等の設置)

第6条 町長は、見守りカメラの適正な設置及び運用並びに画像データの管理を行うため、規則で定めるところにより、管理責任者、取扱責任者その他必要な職員(以下「管理責任者等」という。)を置かなければならない。

2 管理責任者等は、規則で定める事務を行う。

(外部提供又は開示の制限)

第7条 町長は、画像データを外部へ提供又は開示してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は法令の規定による指示があるとき。

(2) 住民等の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認めるとき。

(3) 捜査機関から犯罪捜査を目的とした要請を受けたとき。

2 町長は、前項ただし書の規定により画像データを外部へ提供又は開示するときは、規則で定める措置を講じなければならない。

(運用状況の公表)

第8条 町長は、毎年度、見守りカメラの運用状況を公表するものとする。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

稲美町見守りカメラの設置及び運用に関する条例

令和6年12月16日 条例第19号

(令和6年12月16日施行)