○令和6年度稲美町定額減税補足給付金(調整給付)給付事務実施要綱
令和6年6月21日
要綱第39号
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済政策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する定額減税補足給付金(調整給付)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 稲美町定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、稲美町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1号第2号イに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における給付対象者とする。
(申請及び給付の方式)
第6条 調整給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、定額減税補足給付金支給確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)に必要事項を記入の上、申請者の本人確認書類及び振込先金融機関口座確認書類を添付し、郵送、窓口又は情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成18年稲美町条例第5号)に規定する電子情報処理組織を使用して申請する方法により、給付の申請を行うものとする。
(1) 口座振込方式 申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 現金受領方式 窓口、現金書留による郵送等で現金により給付する方式
3 申請者は、確認書の提出にあたり、本人確認書類の写し等を提出することにより、提出者本人であることを証するものとする。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として確認書の提出又は給付の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が確認書の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(確認書の受付期間)
第8条 確認書の受付開始日は、令和6年7月25日とする。
2 確認書の提出期限は、令和6年10月31日とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(給付の決定)
第9条 町長は、第6条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該申請者に対し調整給付金を給付するものとする。
(調整給付金の給付等に関する周知等)
第10条 町長は、本事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第9条の規定による給付決定を行った後、確認書の不備による振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず、確認書の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の給付を受けた者に対し、給付を行った調整給付金の返還を求めるものとする。
2 町長は、調整給付金の給付を受けた者が修正申告等により調整給付金の支給要件を満たさなくなった場合は、給付を行った調整給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 調整給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。


