○稲美町消防団員出動報酬支給規則

令和6年12月22日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町消防団条例(昭和30年稲美町条例第28号。以下「条例」という。)第12条の規定による団員に対する出動報酬の支給について必要な事項を定めるものとする。

(出動報酬の支給対象となる出動)

第2条 条例第12条に規定する出動報酬の支給の対象となる出動は、別表第1に定めるとおりとする。

(出動報告)

第3条 団長は、団員が別表第1の区分欄に掲げる出動をした場合は、出動報告書(様式第1号)及び出動明細書(様式第2号)により当月分をとりまとめ、翌月末日までに町長に報告するものとする。

(支給の決定)

第4条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、出動報告書の内容を審査のうえ、出動報酬の支給を決定し、支給するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

出動の内容

出動報酬の支給基準

災害、警戒に係る出動

消火活動

団長の命令による活動であること。

火災現場等における警戒

団長の命令による活動であること。

風水害に対する活動

団長の命令による活動であること。

震災に対する活動

団長の命令による活動であること。

武力攻撃事態における活動

団長の命令による活動であること。

行方不明者の捜索

団長の命令による活動であること。

その他

団長の命令による活動であること。

訓練等に係る出動

防災訓練

町、県等が行う防災訓練であること。

その他

団長が要請するものであること。

研修、その他の活動に係る出動

研修会

団長が要請するものであること。

一斉放水及び機材点検

団長が要請するものであること。

操法大会

町、東播磨、県、国が行う操法大会であること。

分団訓練

分団長が要請するものであること。

ただし、団長の承認を要する。

年末警戒

団長が要請するものであること。

出初式

団長が要請するものであること。

その他

団長が必要と認める活動であること。

備考 いずれの場合においても、自己認知による活動にあっては、団長の承認を要する。

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稲美町消防団員出動報酬支給規則

令和6年12月22日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)