○稲美町学校給食用物資納入業者登録要綱

令和6年11月18日

教育委員会要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する学校給食用物資(以下「給食用物資」という。)の納入に関して、安全安心な学校給食の提供を行うため、給食用物資の品質をはじめ、安定的な供給を確保する必要があることから、給食用物資を納入する業者(以下「納入業者」という。)の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給食用物資 学校給食に使用する食材等の物資であって、町長が指定する要件を満たした物をいう。

(2) 申請者 納入業者として、稲美町学校給食用物資納入業者登録名簿(様式第1号。以下「登録名簿」という。)への登録を受けようとする者をいう。

(3) 登録者 登録名簿への登録を受けた者をいう。

(4) 生産者団体等 町内の農作物生産者又は生産者団体をいう。

(登録基準)

第3条 納入業者として登録を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 学校給食の意義及び役割並びに食育基本法(平成17年法律第63号)の趣旨を理解するとともに、食品に関する法律その他関連する法令等を遵守している者であること。

(2) 衛生管理上必要な製造場所、保管場所、輸送車両等の設備を適切に維持管理し、食の安全と厚生労働省が定める「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」に基づく衛生管理が徹底されていること。

(3) 営業施設及び納入しようとする給食用物資の衛生管理並びに従業員に対する健康管理が十分に行われていること。

(4) 学校給食の実施に必要な給食用物資の所要量を確実に供給できる能力を有し、かつ、町長が指定した納入日及び納入時刻に指定場所へ納入できる輸送能力を有すること。

(5) 納税義務を履行しており、登録の開始日以前における直近2年間に一切の刑事罰又は行政処分を受けておらず、業務に関する重大な事故も起こしていないこと。

(6) 稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は関係機関等でないこと。

(登録申請)

第4条 申請者は、稲美町学校給食用物資納入業者登録(変更)申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。ただし、生産者団体等については、第2号から第5号の書類を省略することができる。

(1) 誓約書(様式第3号)

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可を要する者にあっては、営業許可証の写し及び当該所管保健所の食品衛生監視票の写し

(3) 食品衛生法に基づく営業の届出を要する者にあっては、届出の事実がわかる書類の写し及び当該所管保健所の食品衛生監視票の写し

(4) 町内に本社(店)又は支店・営業所等を有する者にあっては、国税及び町税に関する完納証明書の写し

(5) 町外に本社(店)又は支店・営業所等を有する者にあっては、国税に関する完納証明書の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、別表に基づき、取扱可能な給食用物資を確認し、申請書を作成するものとする。

(申請期間)

第5条 登録申請は、2年度に1回とし、申請期間は、町長がその都度定めるものとする。

2 申請者は、前項の規定により定められた申請期間に町長に申請しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(登録決定)

第6条 町長は、申請者から第4条の規定による申請があったときは、書類審査の上、登録することが適当と認める場合は登録名簿へ登録するとともに、その旨を当該申請者に稲美町学校給食用物資納入業者審査結果通知書(様式第4号。以下「結果通知書」という。)により通知するものとする。

(登録期間)

第7条 登録期間は、2年度間とする。ただし、第5条第2項に該当する者については、2年度間を超えない範囲で前条に規定する結果通知書に明記した期間とする。

(登録の変更及び廃止)

第8条 登録者は、4条の申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに申請書及び必要書類を町長に提出しなければならない。

2 登録者は、営業の廃止若しくは休止又はその他登録を辞退しようとする場合は、稲美町学校給食用物資納入業者登録辞退届(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第9条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録の取消しその他必要な措置を行うことができるものとする。

(1) 第3条に規定する登録基準に適合しなくなった場合

(2) 登録に係る営業を廃止又は休止した場合

(3) 登録の辞退を届け出た場合

(4) 登録申請に当たり、虚偽の申請をしたことが発覚した場合

(5) 誓約書の誓約内容を遵守することができない場合

(6) その他給食用物資の納入に関して、著しく適正を欠くと認められる場合

2 町長は、前項の措置を講ずる場合は、稲美町学校給食用物資納入業者処分決定通知書(様式第6号)により登録者へ通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

大分類

小分類

1 穀物及び乾物類

白米、強化米、小麦粉、でん粉、中華そば、うどん、スパゲティ、マカロニ、パン粉、大豆、小豆、春雨、ごま等

2 大豆製品

豆腐、油揚げ、がんもどき、生揚げ等

3 野菜、果実類

野菜類、メロン、みかん、りんご等

4 冷凍食品

冷凍食品全般

5 獣鳥肉類

牛豚鶏等の肉類、ハム、ソーセージ、鶏卵等

6 添加物

ジャム、クリーム、バター、マーガリン、チーズ、蜂蜜等

7 調味料

しょうゆ、ソース、砂糖、食塩、みそ、酢、食油類、カレー粉、こしょう、マヨネーズ、複合調味料、ルウ等

8 その他

その他上記分類に属さないもの

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

稲美町学校給食用物資納入業者登録要綱

令和6年11月18日 教育委員会要綱第3号

(令和7年1月1日施行)