○稲美町学校給食用物資調達要綱

令和6年11月18日

教育委員会要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する学校給食に使用する食材等の物資の調達を適正かつ円滑に行うため、稲美町財務規則(昭和56年稲美町規則第6号)に定めのあるもののほか、当該物資の調達に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給食用物資 学校給食に使用する食材等の物資であって、町長が指定する要件を満たした物をいう。

(2) 登録者 稲美町学校給食用物資納入業者登録要綱第2条第3号に規定する登録者をいう。

(3) 入札等 給食用物資納入業者選定においての入札又は見積合わせをいう。

(給食用物資の仕様)

第3条 調達する給食用物資は、入札等に要求する仕様を満たしていなければならない。

(納入業者の決定)

第4条 町長は、登録者のうちから入札等の方法により納入業者を決定するものとする。ただし、地産地消及び食育の推進との関連、給食用物資の産地及び品質、供給能力その他特別な理由がある場合は、入札等以外の方法により、納入業者を決定することができるものとする。

2 入札等は、給食用物資1品目ごとに行うものとする。

3 町長は、納入業者を決定した場合は、当該業者に発注の通知を行うものとする。

(給食用物資の納入)

第5条 納入業者は、給食用物資の納入に際して、別表に定める事項を遵守しなければならない。

(給食用物資の検収)

第6条 町長は、納入業者から給食用物資の納入があった場合、各町立小中学校給食室の検収担当者が納品書、現品及び発注書を照合して確認するとともに、量目、鮮度、衛生状態等について十分な点検及び確認を行い、適格と認められた給食用物資の納入を受けるものとする。

2 納入業者は、納入された給食用物資に数量の過不足、不良その他不適格な事項を認めた場合は、これを追加、交換又は返品対応しなければならない。検収後においても、また同様とする。

(給食用物資に係る代金の請求)

第7条 給食用物資に係る代金の請求は、該当月の月末又は最終納品日に締め、翌月5日までに稲美町教育委員会に請求書の提出を行うものとする。ただし、翌月5日が稲美町の休日を定める条例(平成元年稲美町条例第17号)に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合は、その直後の休日でない日とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、給食用物資の調達に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第5条第6条及び第7条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

納入日

納入時刻

納入品目

当日納入

午前7時40分から午前9時30分まで

パン、牛乳、野菜、果実、肉類、豆腐油揚げ類、菓子類等

随時納入

午後1時30分から午後3時30分まで

上記以外

稲美町学校給食用物資調達要綱

令和6年11月18日 教育委員会要綱第4号

(令和7年4月1日施行)