○稲美町医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱

令和7年2月3日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日常生活を営むために医療を要する状態にある児童(以下「医療的ケア児」という。)の受入れ体制を確保する町内の保育所等を運営する法人(以下「法人」という。)を対象に、予算の範囲内において当該受入れ体制の確保に要する経費の一部を補助することにつき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 次に掲げる施設をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第35条第4項の規定による認可を受けた法第39条第1項に規定する保育所

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定による認定を受けた第2条第6項に規定する認定こども園

 法第34条の15第2項の規定による認可を受けた法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業又は同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設

(2) 看護師等 保育所等に勤務する看護師、准看護師、保健師又は助産師をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の対象となる者は、町内において国が定める医療的ケア児保育支援事業実施要綱に規定される事業(以下「事業」という。)を実施する法人とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、当該年度内に事業を実施するために要する費用のうち次の各号に掲げるものとする。

(1) 看護師等の配置に要する経費

 看護師等の賞与、諸手当を含む給与、賃金に相当する経費及びこれらの支出にかかる補助事業者が負担する法定福利費の事業主負担に相当する経費

 看護師等の配置にかかる人材派遣業者等に支払う委託経費のうち、仲介手数料等を除く同号アに相当する経費

(2) 事業の実施に資する研修に要する経費

 研修受講に要する受講料、テキスト代、交通費等に相当する経費

 外部講師に対する謝金に相当する経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表左欄に掲げる補助基準額と同表右欄に掲げる対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「補助申請者」という。)は、稲美町医療的ケア児保育支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) 雇用契約書等の看護師等の雇用が確認できる書類

(4) 看護師等の免許証の写し

(5) 研修の内容が確認できる書類の写し

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の可否を決定したときは、稲美町医療的ケア児保育支援事業補助金交付(不交付)決定書(様式第3号)により速やかに補助申請者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定により通知された金額の変更を受けようとするときは、遅滞なく稲美町医療的ケア児保育支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に内容の変更があったことが分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査することにより補助金の交付決定額の変更の可否を決定し、稲美町医療的ケア児保育支援事業補助金変更交付決定書(様式第5号)によりその旨を補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了した日から14日以内に稲美町医療的ケア児保育支援事業補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第7号)

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費の支払を証する書類の写し

2 前項の実績報告は、第7条第1項の交付決定に係る町の会計年度が終了した場合も同様とする。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書を審査することにより交付すべき補助金の額を確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を決定したときは、稲美町医療的ケア児保育支援事業補助金確定通知書(様式第8号)により速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後において、当該補助金を補助事業者に交付するものとする。ただし、必要があると認めるときは概算払いすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、速やかに稲美町医療的ケア児保育支援事業補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消したときは、稲美町医療的ケア児保育支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項に規定する返還の命令は、稲美町医療的ケア児保育支援事業補助金返還命令書(様式第11号)により行うものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

補助基準額

対象経費

(1) 基本分 1か所当たり年額 5,290,000円

※看護師等を配置して医療的ケアを行う場合

(2) 加算分

ア 研修受講支援加算

1か所当たり年額 300,000円

イ 保育補助者配置加算

1か所当たり年額 2,232,000円

医療的ケア児保育支援事業に必要な経費

(注)補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

稲美町医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱

令和7年2月3日 要綱第4号

(令和7年2月3日施行)