○稲美町土地利用調整基本計画策定委員会設置要綱
令和7年1月20日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲美町土地利用調整基本計画を策定するため、稲美町土地利用調整基本計画策定委員会(以下、委員会という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、稲美町土地利用調整基本計画の策定に関して必要な調査検討を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関若しくは兵庫県の職員又は住民の代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、職務が終了するまでの期間とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、調査検討するために必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、地域整備部において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年3月21日から施行する。
(招集の特例)
2 この要綱の施行の日以降最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。