○稲美町学校給食費に関する条例

令和7年3月24日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、稲美町が実施する学校給食に係る学校給食費の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童等 町立の小学校及び中学校に在籍する児童及び生徒をいう。

(2) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者又は当該児童等を現に監護する者をいう。

(3) 学校給食費負担者 学校給食を受ける児童等の保護者等及びその他学校給食を受ける者をいう。

(4) 学校給食費 学校給食費負担者が負担すべき経費をいう。

(学校給食費の徴収)

第3条 町長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。

2 学校給食費の額は、学校給食に要する経費(学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費、当該施設及び設備の修繕費並びに学校給食に従事する職員に要する給与その他の人件費を除く。)の範囲内で、規則で定める額とする。

(学校給食費の納付)

第4条 学校給食費負担者は、学校給食費を規則で定める日までに納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第5条 町長は、学校給食費負担者が災害その他やむを得ない理由により学校給食費を納付することが困難であると認めるときは、当該学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

稲美町学校給食費に関する条例

令和7年3月24日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和7年3月24日 条例第2号