○稲美町高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱

令和6年8月26日

要綱第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づきインフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項に規定するインフルエンザの定期の予防接種の対象となる者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民記録台帳に記録されている者とする。

(実施方法)

第3条 町長は、予防接種の実施を、加古川医師会、高砂市医師会及び明石市医師会(以下「医師会」という。)並びに医師会の会員でない医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第7条又は第8条に規定する許可又は届出のある病院及び診療所をいう。以下同じ。)のうち、予防接種の実施を希望し、町長が認めた医療機関(以下「医師会外実施医療機関」という。)に委託するものとする。

2 予防接種を受けようとする者は、医師会の会員である医療機関のうち、予防接種を実施する医療機関及び医師会外実施医療機関(以下「実施医療機関」という。)において、当該予防接種を受けることができる。

3 前項の規定にかかわらず、事情により実施医療機関以外の医療機関において予防接種を希望する者については、別に定める手続により、予防接種を受けることができるものとする。

4 予防接種は、1人につき実施期間内において1回とする。

(実施期間)

第4条 予防接種の実施期間は、町長が指定する期間とする。

(個人負担金)

第5条 実施医療機関における予防接種に係る個人負担金は、町長が別に定める。

2 実施医療機関において予防接種を受けた者は、個人負担金をその窓口において支払うものとする。

(個人負担金の免除)

第6条 町長は、対象者のうち、次に掲げる者については、個人負担金を免除することができる。

(1) 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者のいずれもが地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の非課税に該当する世帯(以下「市町村民税非課税世帯」という。)に属する者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者又は生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生労働省社会局長通知)に基づき生活保護法に準じて措置された外国人

2 前項の規定に基づく免除を受けようとする者は、次の各号のいずれかの書類を実施医療機関又は第3条第3項の規定に基づき予防接種を受ける医療機関に提出しなければならない。

(1) 高齢者インフルエンザ予防接種予診票・接種券(兼クーポン券)(以下「クーポン券」という。)

(2) 免除を受けようとする者の接種日における介護保険料段階(第1段階から第3段階に限る。)を確認できる書類

(クーポン券の発行等)

第7条 クーポン券の発行を希望する者は、予防接種を受けるのに先立ち、稲美町高齢者予防接種予診票・接種券(兼クーポン券)発行申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請日における状況で内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者にクーポン券を発行する。

3 前項の審査に当たり、市町村民税非課税世帯を判断する対象年度は、町長が別に定める。

4 前3項の規定にかかわらず、町長は、9月1日において、第6条第1項の規定に該当する者に対し、クーポン券を発行する。

5 クーポン券の有効期限は、クーポン券を発行した年度において、第4条の規定に基づき町長が指定する期間の末日とする。

(クーポン券の返還等)

第8条 町長は、クーポン券を発行された者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、クーポン券を返還させるものとする。

(1) 第6条第1項に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(個人負担金の納付)

第9条 町長は、前条の場合において、第5条第2項に基づく個人負担金を支払わずに予防接種を受けた者に個人負担金を納付させるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年9月1日から施行する。

(稲美町高齢者インフルエンザワクチン助成要綱の廃止)

2 稲美町高齢者インフルエンザワクチン助成要綱(平成13年稲美町要綱第31号)は、廃止する。

画像

稲美町高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱

令和6年8月26日 要綱第54号

(令和6年9月1日施行)