○稲美町地域福祉計画策定委員会傍聴基準

令和7年3月24日

基準第1号

(趣旨)

第1条 この基準は、地域福祉計画策定委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定める。

(傍聴人)

第2条 傍聴人とは、会議の許可を得て、会議を傍聴する者をいう。

(傍聴人の定員等)

第3条 傍聴人の定員は、会議の都度、委員長が会場の規模等を考慮して定める。

2 会議は、会場に一定の傍聴席を設けるものとする。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、受付において傍聴申請書(様式第1号)に、必要事項を記入して傍聴しなければならない。

(傍聴席以外の入場禁止)

第5条 傍聴人は、傍聴席以外に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 鈍器、火薬その他危険物を所持している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) ラジオ、拡声器、マイク等で会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる物を所持している者

(4) 感染症の疾病があると認められる者又は発熱等の風邪の症状が見られるなど感染が疑われる者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、静粛を旨とし、傍聴席で次の行為をおこなってはならない。

(1) 騒ぎ立てるなど議事の妨害となるような行為

(2) 会議における言論に対し、発言及び拍手その他の方法による賛否の表明

(3) 会場内での喫煙及び飲食

(4) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為

(撮影、録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、会場内において撮影、録音その他これらに類する行為をしてはならない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、会議を非公開とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(傍聴人への指示)

第10条 傍聴人は、すべての事務局職員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 傍聴人が、この基準の規定に違反したときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この基準は、令和7年4月1日から施行し、同日以後開催される会議について適用する。

画像

稲美町地域福祉計画策定委員会傍聴基準

令和7年3月24日 基準第1号

(令和7年4月1日施行)