○稲美町風しん第5期定期予防接種償還払い実施要綱

令和7年4月1日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、過去に公的な風しんの予防接種の機会が与えられなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性を対象に実施する予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第4項に規定する定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)について、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(以下「MRワクチン」という。)の供給不足により、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という)附則第3項に規定する期間までに定期予防接種を受けられなかった者に対し、令第3条第2項及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の9第4号に基づき、接種期間を超えて定期予防接種を受けた者について、当該接種の費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

(償還払いの対象者)

第2条 町長は、次の全てに該当する者(償還払いと同種のものであると町が認める措置による費用の助成を町以外の市区町村から受けた者を除く。)に対して償還払いを行う。

(1) 定期予防接種日時点で町に住民登録がある昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性であること。

(2) 風しん第5期定期接種の対象者(令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な者)で、MRワクチンの偏在等が生じたことにより、令和7年3月31日までに接種ができなかった者であること。

(3) 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間に日本国内の医療機関でMRワクチン又は乾燥弱毒生風しんワクチン(単独ワクチン)を接種し、実費を負担した者であること。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。

(償還額の助成等)

第3条 町長は、第6条第2項の規定により、償還払いを行うことが決定した者に対し、前条第1項第3号の実費に相当する額(以下「償還額」という。)を助成するものとする。ただし、償還額の上限は、10,296円とする。

2 償還額は定期予防接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等)は対象としない。

(償還払いの申請及び助成の方式)

第4条 償還払いを受けようとする者は、風しんの第5期定期予防接種償還払い申請書兼請求書(様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実及びその額を証明できる書類(原本)

(2) 償還払いを受けようとする者の接種記録が確認できる接種済みの予診票(写し)

2 町長は、前項の規定により書類等が提出された場合は、当該書類等を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに助成要件に該当しない者を除き、申請を受け付ける。この場合において、前項の規定により提出された書類等に不足があるときは、町長は、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。

(申請期限)

第5条 償還払いの申請期限は、令和9年3月31日とする。

(審査及び助成決定)

第6条 町長は、償還払いを受けようとする者から提出された書類等に基づき、償還払いの可否を審査するものとする。

2 町長は、第4条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、償還払いを行うことを決定したときは風しんの第5期定期予防接種費用助成決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成方法)

第7条 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、助成した額の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第10条 町は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、風しんの第5期定期予防接種償還払い申請書兼請求書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、償還払いに係る事務の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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稲美町風しん第5期定期予防接種償還払い実施要綱

令和7年4月1日 要綱第25号

(令和7年4月1日施行)