○稲美町高齢者帯状疱疹ワクチン予防接種実施要綱

令和7年4月1日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき、帯状疱疹ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(接種対象者)

第2条 予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項及び附則第2条第1項並びに第2項に規定する帯状疱疹ワクチンの定期の予防接種対象となる者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民記録台帳に記録されている者とする。

(ワクチンの種類及び接種回数)

第3条 ワクチンの種類及び接種回数は、同一人につき、次の各号に掲げるワクチンの区分に応じ、当該各号に定める回数を限度とし、いずれか一方のワクチンのみとする。

(1) 生ワクチン 1回

(2) 不活化ワクチン 2回(2回目の接種は、1回目の接種を受けた日から2カ月以上の間隔を置いて接種する。ただし、医師が医学的知見に基づき必要と認めるものについては、1カ月以上の間隔を置いて接種するものとする。)

(実施方法)

第4条 町長は、予防接種の実施を、加古川医師会、高砂市医師会及び明石市医師会(以下「医師会」という。)並びに医師会の会員でない医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第7条又は第8条に規定する許可又は届出のある病院及び診療所をいう。以下同じ。)のうち、予防接種の実施を希望し、町長が認めた医療機関(以下「医師会外実施医療機関」という。)に委託するものとする。

2 予防接種を受けようとする者は、医師会の会員である医療機関のうち、予防接種を実施する医療機関及び医師会外実施医療機関(以下「実施医療機関」という。)において、当該予防接種を受けることができる。

3 前項の規定にかかわらず、事情により実施医療機関以外の医療機関において予防接種を希望する者については、別に定める手続きにより、予防接種を受けることができるものとする。

(実施期間)

第5条 予防接種の実施期間は、町長が指定する期間とする。

(個人負担金)

第6条 実施医療機関における予防接種に係る個人負担金は、町長が別で定める。

2 実施医療機関において予防接種を受けた者は、個人負担金をその窓口において支払うものとする。

(個人負担金の免除)

第7条 町長は、対象者のうち、次に掲げる者については、個人負担金を免除することができる。

(1) 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者のいずれもが地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の非課税に該当する世帯(以下「市町村民税非課税世帯」という。)に属する者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者又は生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)に基づき生活保護法に準じて措置された外国人

2 前項の規定に基づく免除を受けようとする者は、次の各号いずれかの書類を実施医療機関又は第4条第3項に基づき予防接種を受ける医療機関に提出しなければならない。

(1) 帯状疱疹ワクチン予防接種費用免除決定通知書(様式第1号。以下「決定通知書」という。)

(2) 免除を受けようとする者の接種日における介護保険料段階(第1段階から第3段階に限る。)を確認できる書類

(決定通知書の交付)

第8条 前条第2項第1号に規定する決定通知書の発行を希望する者は、予防接種を受けるのに先立ち、帯状疱疹ワクチン予防接種予診票・接種券(兼費用免除)申請書(様式第2号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請日における状況で内容を審査し、適当と認めた場合は費用免除を決定し、申請者に決定通知書を交付する。

3 前項の審査に当たり、市町村民税非課税世帯を判断する対象年度は、町長が別に定める。

4 決定通知書の有効期限は、決定通知書を発行した年度において、第5条の規定に基づき町長が指定する期間の末日とする。

(免除決定の取消し)

第9条 町長は、免除決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、免除決定を取り消すものとする。

(1) 第7条第1項に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により決定通知書の交付を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(個人負担金の納付)

第10条 町長は、前条の場合において、第6条第2項に基づく個人負担金を支払わずに予防接種を受けた者に個人負担金を納付させるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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稲美町高齢者帯状疱疹ワクチン予防接種実施要綱

令和7年4月1日 要綱第26号

(令和7年4月1日施行)