○稲美町移住・就業等支援補助金交付要綱

令和7年4月1日

要綱第29号

稲美町移住・就業等支援補助金交付要綱(令和元年稲美町要綱第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、兵庫県地域創生戦略及び稲美町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、稲美町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、兵庫県と協働して行うひょうごで働こう!UJIターン広報・就職促進事業において、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県(以下「東京圏」という。)から稲美町に移住した者が、稲美町移住・就業等支援補助金(以下「移住支援補助金」という。)の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援補助金を交付することについて、兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)、法令等の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 移住支援補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請時において、第1号の要件を満たし、かつ、第2号から第5号の要件のいずれかを満たすものとする。ただし、世帯向けの金額を申請する場合にあっては、第6号の要件についても満たさなければならない。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる及びの全ての要件に該当すること。

 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も修業年限(高等専門学校は2年)を上限として通算期間に算入することができる。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 移住支援補助金の申請時において、稲美町に転入後1年以内であること。

(イ) 稲美町に、移住支援補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 町税等の滞納がない者であること。

(イ) 稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号)(以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び同条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(ウ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(エ) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援補助金を受給していないこと。ただし、移住支援補助金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、町長が認める場合を除く。

(オ) 国、県及び町からこの補助金と同趣旨の補助金等の交付を受けたことがない者又は受けようとしない者であること。

(カ) その他町長が移住支援補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件

次に掲げるのいずれかに該当すること。

 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が兵庫県内に所在すること。

(イ) 就業先が、兵庫県が移住支援補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している企業であること。

(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。

(エ) 上記(イ)の企業の求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援補助金の対象として掲載された日以降であること。

(オ) 当該法人に、移住支援補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(カ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が兵庫県内に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) 所属先の事業所へ原則通勤することなく、移住先でテレワークにより勤務することとし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。

(ウ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 起業に関する要件

1年以内に兵庫県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(5) 本事業における関係人口に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者が、転入日から過去5年以内に稲美町にふるさと納税をした経験があること。

(イ) 申請者、申請者の配偶者又は申請者の1親等以内の親族のいずれかが、過去連続して1年以上、稲美町に居住、稲美町に所在する学校に就学又は稲美町内の企業等への就労していた経験があること。

(ウ) 転入後に稲美町内で農林水産業に就業すること。

(6) 世帯向けの金額を申請する場合の世帯に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後1年以内であること。

(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団員及び暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助金の額等)

第3条 移住支援補助金の額は、予算の範囲内において、2人以上の世帯にあっては100万円、単身世帯の場合にあっては60万円とする。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

(補助金の交付の申請)

第4条 申請者は、稲美町移住・就業等支援補助金交付申請書(様式第1号)、稲美町移住・就業等支援補助金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)、就業証明書(様式第3号の1又は様式第3号の2)、及び本人確認書類に加え、第2条第1号の要件を満たし、かつ、同条第2号から第5号までの要件のいずれかに該当し、2人以上の世帯の申請をする場合にあっては同条第6号の要件を満たすことを証する書類のほか、必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、各年度の申請の受付期間は、4月1日から申請年度の2月末日までとする。

(補助金の交付決定の通知)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、移住支援補助金を交付することが適当と認めるときは、速やかに稲美町移住・就業等支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知する。

2 審査の結果、移住支援補助金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援補助金の交付が不可である場合は、その旨同様に申請者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第6条 前条の規定に基づき移住支援補助金の交付の決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、稲美町移住・就業等支援補助金交付請求書(様式第5号)により、移住支援補助金の請求を行うものとする。

2 町長は、前項に規定する請求がなされたときは、申請から3か月以内に、交付決定者に移住支援補助金を支払うものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第7条 申請者が移住支援補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、稲美町移住・就業等支援補助金交付決定通知書再交付申請書(様式第6号)(以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第8条 町長は前条に規定する再交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに稲美町移住・就業等支援補助金交付(不交付)決定通知書[再交付](様式第7号)により、申請者に交付する。

(報告及び調査)

第9条 町長は、移住支援補助事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援補助事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(交付決定の全部取消し及び全額返還)

第10条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、移住支援補助金の交付決定の全額を取り消すことができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の内容を申請した場合

(2) 移住支援補助金の申請日から3年未満に稲美町から転出した場合

(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(4) 県実施要領に基づく起業支援事業の交付決定を取り消された場合

2 町長は、前項の規定により移住支援補助金の交付決定の全部を取り消した場合において、既に移住支援補助金が支払われているときは、その全額について、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(交付決定の一部取消し及び半額返還)

第11条 町長は、交付決定者が、移住支援補助金の申請日から3年以上5年以内に稲美町から転出した場合は、移住支援補助金の交付決定の一部を取り消すことができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により移住支援補助金の交付決定の一部を取り消した場合において、既に移住支援補助金が支払われているときは、その半額について、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(返還の特例)

第12条 交付決定者が、第10条第1項第2号又は前条第1項本文に規定する場合において、稲美町から兵庫県内の他の本事業実施市町へ転出した場合や、西宮市北部地域(西宮市支所設置条例における塩瀬支所及び山口支所の所管区域)に転居する場合は、第10条第1項第2号又は前条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により返還すべき額の4分の3については返還を求めないものとする。ただし、兵庫県内の本事業を実施していない市町又は県外の市町村に転出した場合や、西宮市北部地域(西宮市支所設置条例における塩瀬支所及び山口支所の所管区域)以外に転居する場合は、第10条第1項第2号又は前条第2項の規定に基づく、全額又は半額の返還を請求することとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、移住支援補助金の交付に必要な事項は、兵庫県と町が協議して定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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稲美町移住・就業等支援補助金交付要綱

令和7年4月1日 要綱第29号

(令和7年4月1日施行)