○稲美町認知症高齢者等見守りサービス利用料助成事業実施要綱
令和7年4月1日
要綱第30号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症等により行方不明のおそれがある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)の家族等が見守りサービスを利用する場合の初期登録料及び月額利用料(以下「利用料」という。)を町が助成することにより、認知症高齢者等とその家族等が、住み慣れた地域で安心して生活を送ることができる環境を整備することを目的とする。
(見守りサービス)
第2条 認知症高齢者等見守りサービス利用料助成事業(以下「本事業」という。)における「見守りサービス」とは、位置情報履歴発信機器(以下「みまもりタグ」という。)を所持している者の位置情報を町内各所に配置したBLE(Bluetooth Low Energyをいう。)検知器又はあらかじめ登録された個人の通信端末機器により把握し、当該位置情報を当該みまもりタグを所持している者の家族等に通知するサービスであって、本町との見守りサービスの運営に関する協定を締結する事業者(以下「運営事業者」という。)により提供されるものをいう。
(助成対象者)
第3条 本事業の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により、本町の住民基本台帳に記録されている者であって在宅で生活している者のうち、次の各号のいずれかに該当する認知症高齢者等とする。
(1) 稲美町認知症高齢者等SOSネットワーク事業に登録のある者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている者で認定調査票、主治医意見書等から認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa以上の判定を受けている者
(3) 町の聞き取りにより、行方不明になるおそれのある認知症高齢者等と認められる者
(4) その他町長が必要と認める者
(申請)
第4条 見守りサービスを利用しようとする助成対象者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、稲美町認知症高齢者等見守りサービス利用料助成事業に係る申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(助成の決定及び通知)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用料の助成の可否を決定する。
(運営事業者との契約)
第6条 前条の規定により利用料の助成の決定を受けた者(以下「助成決定者という。)は、本事業の運営事業者と契約を締結し、みまもりタグを受け取り、見守りサービスを利用することとする。
(利用料の助成)
第7条 助成決定者に対する利用料の助成は、町が利用料を運営事業者に対して支払うことによって行うものとする。
2 前項の規定による支払いがあったときは、当該助成決定者に対し利用料の助成があったものとみなすものとする。
(1) 転出又は死亡したとき
(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき
(3) 運営事業者と契約を解除するとき
(4) 各号に掲げるもののほか、申請書の内容に変更があったとき
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。


