○稲美町妊婦等包括支援事業実施要綱

令和7年3月24日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2の規定及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項の規定に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなげるため、妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)及び妊婦等包括相談支援事業の一体的実施事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「妊婦等包括相談支援」とは、稲美町内の全ての妊婦及び0歳から2歳までの児童を養育する子育て世帯を対象に、子育て支援担当課等の担当職員が行う支援をいい、その実施内容は別表に定める。

(支給要件等)

第3条 町は、この要綱の定めるところにより、妊婦等包括相談支援を受けている者(以下「被支援者」という。)に対して給付金を支給する。

2 前項の給付金は、被支援者の様態によって給付金(1回目)と給付金(2回目)とに区分する。

3 給付金(1回目)は、町内に住所を有し、かつ、産科医療機関等の医師等が胎児の心拍により妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者で、令和7年4月1日以降に妊娠の届出をし、かつ、別表に規定する妊娠の届出時の面談等(以下「妊婦の面談等」という。)を受けた者(以下「支給妊婦」という。)に対して支給するものとする。

4 給付金(2回目)は、町内に住所を有し、かつ、町に胎児の数の届出を申請した者で、令和7年4月1日以降に出産し、別表に規定する出生後の面談等(以下「産婦の面談等」という。)を受けた者(以下「支給産婦」という。)に対して支給するものとする。

(支給額)

第4条 給付金(1回目)の支給額は、支給妊婦の妊娠1回につき5万円とし、給付金(2回目)の支給額は、胎児1人につき5万円とする。

2 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、支給妊婦又は支給産婦の本人確認を行うものとする。

(支給妊婦への支給)

第5条 給付金(1回目)又は給付金(2回目)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)のうち、支給妊婦にあっては、妊娠の届出をし、かつ、別表に定める妊婦の面談等を受けた後、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)で同様の支給を受けていない旨の申告及び町長が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し、共有することについて同意を経た上で、町長に対して支給の申請を行うものとする。ただし、当該申請前に流産又は死産した申請者については、産科医療機関等の医師等が胎児の心拍により妊娠の事実を確認できた場合、妊婦の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。また、災害その他申請者の責めに帰さない事由により面談等を受けない場合も、支給の申請を行うことができる。

2 前項の申請は、産科医療機関等の医師等が胎児の心拍により妊娠の事実を確認できた日を起算日として、起算日から2年を経過した日の前日までに支給の申請を行う。

3 町長は、第1項の申請を受けたときは、審査の上、要件を満たすと認めた場合は申請者に対して給付金(1回目)の支給を行う。

4 町長は、前項の審査を行うに当たって、必要に応じて産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、申請者が支給の要件を満たすか確認することができる。

(支給産婦への支給)

第6条 申請者のうち、支給産婦にあっては、別表に定める産婦の面談等を受けた後、他の市町村で同様の支給を受けていない旨の申告及び町長が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し、共有することについて同意を経た上で、町長に対して支給の申請を行うものとする。ただし、当該申請前に流産、死産又は対象となる子が死亡(以下「流産等」という。)した申請者については、産科医療機関等で胎児の数を確認できた者で、当該申請者が胎児の数の届出をした場合は、産婦の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

2 前項の申請は、出産予定日の8週間前の日又は流産等を産科医療機関等で確認した日を起算日として2年を経過した日の前日までに支給の申請を行う。

3 町長は、第1項の申請を受けたときは、審査の上、要件を満たすと認めた場合は申請者に対して給付金(2回目)の支給を行う。

4 町長は、前項の審査を行うに当たって、必要に応じて産科医療機関等に胎児の数を確認すること等により、申請者が支給の要件を満たすか確認することができる。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、給付金の支給後に支給妊婦又は支給産婦の要件に該当していないことが判明した場合、当該給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

妊婦等包括相談支援実施内容

1 妊娠の届出時の面談等

(1) 面談等の対象者

妊娠の届出をした妊婦。なお、当該妊婦の配偶者、パートナー又は同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

(2) 面談等の実施時期

妊娠の届出時に実施する。ただし、別途面談日を設定して実施することも可能とする。この場合、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方その他出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげるという面談等の趣旨に鑑み、可能な限り早い時期に実施する。

(3) 面談等の実施内容

町は、妊娠の届出をした妊婦に対し、妊娠届出時アンケート(妊婦の妊娠時の気持ち、健康状態、家庭の状況等を把握するために町長が定めるアンケートをいう。)への必要事項の記載を求めた上で、町長が定める子育てガイドを手交し、妊娠期から出産後までの見通し及び過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等(全体像、特に妊娠期の過ごし方等)を一緒に確認するための面談等を実施する。

(4) 面談等の実施方法

顔の見える関係づくり等の観点から、妊婦が町の相談窓口に来訪した上での対面による面談又はオンラインの画面上での対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、町長が適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問等のアウトリーチによる面談を実施する。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び妊娠届出時アンケートの提出を求めることにより実施することも可能とする。なお、町から委託を受けた民間団体等が面談等を実施する場合についても、同様とする。

2 妊娠8月頃の面談等

(1) 面談等の対象者

妊娠8月頃の妊婦のうち、面接等を希望する者又は妊婦の状況等から支援が必要と町長が判断した者。なお、当該妊婦の配偶者、パートナー又は同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

(2) 面談等の実施時期

妊娠後期となる妊娠8月を目安とした時期に実施する。

(3) 面談等の実施内容

① 町は、妊婦訪問の機会を活用して、面談等を希望する対象者に対し、妊娠中8月頃アンケート(町が定める妊娠8月頃の妊婦に対するアンケートをいう。以下同じ。)への必要事項の記載を求めた上で、子育てガイドを基に、出産後の見通し及び過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。なお、この時点で流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該面談等は行わない。

② 町長は、妊婦から提出のあった妊娠8月頃アンケートの回答内容により、妊婦の状況等を確認する。

(4) 面談等の実施方法

1 妊娠の届出時の面談等(4)に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

(5) 面談等を希望しない妊婦への対応

面談等を希望しない妊婦については、町は、面談等のおおむね1月前に、当該妊婦を対象とした妊娠中8月頃アンケートを送付する。提出された妊娠中8月頃アンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、町長が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談、電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、妊娠中8月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦については、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談、電話等による相談を実施する。

3 出生後の面談等

(1) 面談等の対象者

出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)。ただし、養育者に当該児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。なお、当該養育者の配偶者、パートナー又は同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

(2) 面談等の実施時期

出生後の面談等は、原則として、こんにちは赤ちゃん訪問事業の実施期間である生後4月頃までの間に実施する。ただし、養育者の居所が不明である等の事由によりこの期間に面談等を実施できなかった場合は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、可能な限り早い時期に実施することとする。なお、出生の届出時に面談等を実施することもできる。

(3) 面談等の実施内容

町は、こんにちは赤ちゃん訪問等の機会を活用して、養育者に対し、出生後アンケート(養育者の児童及び子育てに関する気持ち、健康状態、家庭の状況等を把握するために町が定めるアンケートをいう。)への必要事項の記載等を求めた上で、子育てガイドを基に、出産後の見通し及び過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を養育者と町の双方が確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

(4) 面談等の実施方法

1 妊娠の届出時の面談等(4)に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

稲美町妊婦等包括支援事業実施要綱

令和7年3月24日 要綱第31号

(令和7年4月1日施行)