○稲美町産後ケア事業実施要綱
令和7年3月24日
要綱第17号
稲美町産後ケア事業実施要綱(平成30年稲美町要綱第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援することを目的として実施する稲美町産後ケア事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める兵庫県内に所在する病院、診療所及び助産所(助産師出張業務届出者を含む。)であること。
(2) 本事業に関する知識及び技術を有していること。
(3) 助産師又は保健師若しくは看護師(以下「助産師等」という。)のいずれかを常に1名以上(出産後4か月頃までの時期は、助産師を中心とした体制とすること。)配置し、主に母親への身体的ケア、適切な授乳が実施できるためのケア、心理的ケア、育児の手技についての具体的な指導及び相談等を行う実施体制が確保できること。ただし、宿泊型は、1名以上の助産師等の看護職を24時間体制で配置すること。
(4) 第4条に規定する事業内容を提供できること。
(5) 本事業を安全かつ快適に実施できること。
(6) 町と適切な連携及び調整を行うことができること。
(対象者)
第3条 本事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する産後1年以内(乳児の1歳の誕生日の前日まで)の母親及び乳児、流産又は死産を経験して1年以内の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 産後ケアを必要とする者
(2) その他、町長が必要と認める者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、利用できないものとする。
(1) 母子のいずれかが感染性疾患(麻疹、風疹、インフルエンザ等)に罹患している者
(2) 母親に入院加療の必要がある者
(3) 心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある母親。ただし、医師により本事業において対応が可能であると判断される場合にはこの限りでない。
(4) その他、本事業の利用が適当でないと認められる者
(事業内容)
第4条 本事業は、対象者に対し、次に掲げるサービス(以下「サービス」という。)を実施するものとする。
(1) 宿泊型 対象者を宿泊させ、産後ケアを実施するとともに、母親の食事の提供、入浴機会の提供等を実施する。
(2) 通所型 対象者を日帰りで施設利用させ、産後ケアを実施するとともに、必要に応じて母親の食事の提供を実施する。
(3) 訪問型 対象者の家庭を訪問し、産後ケアを実施する。
2 前項の産後ケアは、次に掲げる内容とする。
(1) 母親への保健指導(健康状態の観察、身体的ケア)、栄養指導(栄養相談等)
(2) 母親の心理的ケア(EPDSを活用した相談支援等)
(3) 適切な授乳ができるためのケア(乳房ケア又は授乳支援等)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談(発育発達等のチェック、離乳食相談、育児相談、乳児の抱き方、おむつ交換、沐浴、寝かしつけ等の指導及び相談)
(1) 宿泊型 通算7日以内(0時から24時までの利用を1日とする。)で事業者が利用者の希望を踏まえて決定する。
(2) 通所型 通算7回以内で1回につき8時間の利用を上限とし、事業者が利用者の希望を踏まえて決定する。
(3) 訪問型 通算7回以内で1回につき3時間の利用を上限とし、事業者が利用者の希望を踏まえて決定する。
2 サービスの実施日及び実施時間は事業者が定めるものとする。
2 申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である世帯(以下「生活保護世帯」という。)又は申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが本事業を利用する年度(本事業を利用する月が4月又は5月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)を課されない者である世帯(以下「市町村民税非課税世帯」という。)については、町長にその事実を証する書類を提出しなければならない。ただし、当該書類の内容が公簿等により調査確認することができる場合は、この限りでない。
(利用承認内容の変更)
第8条 前条の規定により、利用承認の決定を受けた利用者は、利用日時等に変更が生じた場合は、速やかに事業者に連絡しなければならない。
2 変更連絡を受けた事業者は、速やかに町に連絡するものとする。ただし、町が予約を行い、利用日時及び事業者を決定した場合は、事業者が稲美町産後ケア事業 利用変更連絡票(様式第5号)を町に送付するものとする。
3 利用者は、氏名、住所等の変更があったときは、速やかに町に連絡するものとする。
(利用者負担額)
第9条 利用者は、提供を受けたサービスに要する費用の一部を負担しなければならない。
3 利用に際し発生する食費、個室、光熱水費、寝具、消毒、訪問型の場合は交通費以外の必要経費については、事業者が別途実費徴収することができる。
(委託料の支払)
第12条 町長は、前条の規定に基づき費用の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
(研修の実施)
第13条 事業者は、産後ケア事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施又は受講させ、資質向上に努めるものとする。
(帳票類の整備等)
第14条 事業者は事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録、その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。
2 町長は、事業者に対し、帳票類等の提出又はサービス内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。
(帳票類の保管及び廃棄)
第15条 事業者は、帳票類を事業完了後から5年間保存しなければならない。保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。
2 事業者は、保存年限の過ぎた帳票類を廃棄する場合は、裁断又は溶解処理を確実に実施するものとする。
(事業内容の改善)
第16条 町長は、本事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、事業者の業務内容を調査し、改善について必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の保護)
第17条 事業者は、本事業を実施するにあたっては、利用記録の漏洩を防止するとともに、実施担当者には守秘義務を課すなど、関係法令を遵守することに加え、個人情報の保護に関する法律に基づき、必要な個人情報保護対策を講じ、上記事項等を遵守しなければならない。
(安全管理体制)
第18条 事業者は、町が作成した、安全管理マニュアルを踏まえ、日頃から緊急時における対応について準備及び対策を実施するものとする。
2 事業者は、賠償責任保険に加入するものとする。
(事故及び損害の責任)
第19条 事業者は、業務により生じた事故及び損害については、町に故意又は重過失のない限り、事業者がその負担と責任において処理にあたるものとする。
3 町長は、前項の規定において報告があった事故のうち、死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等の重大事案が発生したときは、直ちに兵庫県を通じて国へ報告しなければならない。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
宿泊型の費用(1日あたり)
契約単価 | 利用者の属する世帯区分 | 契約内訳 (1日あたり) | 利用者負担額 | 委託額 |
1日あたり ①基本額 31,000円 ②多胎加算 7,000円 ③要支援加算 7,000円 | 生活保護世帯 | 基本額 | 1,000円 | 30,000円 |
多胎加算(※1) | 0円 | 7,000円 | ||
要支援加算(※2) | 0円 | 7,000円 | ||
市町村民税非課税世帯 | 基本額 | 1,500円 | 29,500円 | |
多胎加算(※1) | 0円 | 7,000円 | ||
要支援加算(※2) | 0円 | 7,000円 | ||
上記以外の世帯 | 基本額 | 3,000円 | 28,000円 | |
多胎加算(※1) | 0円 | 7,000円 | ||
要支援加算(※2) | 0円 | 7,000円 |
備考
(※1) 多胎児利用の2人目以降の乳児1人あたり
(※2) 支援の必要性の高い者の受け入れ加算(町から依頼を受理し受け入れた場合):町がリスクアセスメントシート等を活用し、支援の必要性が高い者と判断した場合は、協力機関に支援依頼を行う。支援依頼のあった協力機関は、①アセスメント、②ケアプランの作成、③②に基づくケアの実施及び評価、④町及び関係機関との連携を行うものとする。
別表第2(第9条関係)
通所型の費用(1時間あたり:30分未満切り捨て、30分以上切り上げ)
契約単価 | 利用者の属する世帯区分 | 契約内訳 (1時間あたり) | 利用者負担額 | 委託額 |
1時間あたり ①基本額 3,400円 ②多胎加算 1,000円 ③要支援加算 500円 | 生活保護世帯 | 基本額 | 70円 | 3,330円 |
多胎加算(※1) | 0円 | 1,000円 | ||
要支援加算(※2) | 0円 | 500円 | ||
市町村民税非課税世帯 | 基本額 | 120円 | 3,280円 | |
多胎加算(※1) | 0円 | 1,000円 | ||
要支援加算(※2) | 0円 | 500円 | ||
上記以外の世帯 | 基本額 | 250円 | 3,150円 | |
多胎加算(※1) | 0円 | 1,000円 | ||
要支援加算(※2) | 0円 | 500円 |
備考
(※1) 多胎児利用の2人目以降の乳児1人あたり
(※2) 支援の必要性の高い者の受け入れ加算(町から依頼を受理し受け入れた場合):町がリスクアセスメントシート等を活用し、支援の必要性が高い者と判断した場合は、協力機関に支援依頼を行う。支援依頼のあった協力機関は、①アセスメント、②ケアプランの作成、③②に基づくケアの実施及び評価、④町及び関係機関との連携を行うものとする。
別表第3(第9条関係)
訪問型の費用(1時間あたり:30分未満切り捨て、30分以上切り上げ)<交通費含む>
契約単価 | 利用者の属する世帯区分 | 契約内訳 (1時間あたり) | 利用者負担額 | 委託額 |
1時間あたり ①基本額 5,000円 ②多胎加算 1,000円 ③要支援加算 1,000円 | 生活保護世帯 | 基本額 | 0円 | 5,000円 |
多胎加算(※1) | 0円 | 1,000円 | ||
要支援加算(※2) | 0円 | 1,000円 | ||
市町村民税非課税世帯 | 基本額 | 150円 | 4,850円 | |
多胎加算(※1) | 0円 | 1,000円 | ||
要支援加算(※2) | 0円 | 1,000円 | ||
上記以外の世帯 | 基本額 | 500円 | 4,500円 | |
多胎加算(※1) | 0円 | 1,000円 | ||
要支援加算(※2) | 0円 | 1,000円 |
備考
(※1) 多胎児利用の2人目以降の乳児1人あたり
(※2) 支援の必要性の高い者の受け入れ加算(町から依頼を受理し受け入れた場合):町がリスクアセスメントシート等を活用し、支援の必要性が高い者と判断した場合は、協力機関に支援依頼を行う。支援依頼のあった協力機関は、①アセスメント、②ケアプランの作成、③②に基づくケアの実施及び評価、④町及び関係機関との連携を行うものとする。














