○稲美町ゼロカーボン推進協議会設置要綱

令和7年10月1日

要綱第48号

(設置)

第1条 2050年度までに本町における温室効果ガス排出量を実質ゼロとするカーボンニュートラルの実現に向け、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定により策定した稲美町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(以下「計画」という。)を推進するため、稲美町ゼロカーボン推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の進捗管理、見直し、推進等に関すること。

(2) 本町のゼロカーボン推進に関すること。

(3) 本町の気候変動への適応に関すること。

(4) その他総合的な地球温暖化対策に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 事業者の代表者

(3) 住民の代表者

(4) その他町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を各1人置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。

3 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、経済環境部において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

稲美町ゼロカーボン推進協議会設置要綱

令和7年10月1日 要綱第48号

(令和7年10月1日施行)