○稲美町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年12月17日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特に定める場合を除き、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。
(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)
第3条 乳児等通園支援事業者は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という。)
(2) 法人その他の団体であって、暴力団等と密接な関係を有する者が役員となっているもの
(3) 前2号に規定する者と密接な関係を有し、又はその利益となる活動を行う者
(その他の基準)
第4条 前条に規定するもののほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、基準府令の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。