○稲美町いじめ防止対策推進条例

令和8年3月24日

条例第2号

わたしたちの稲美町は、たすけあい、思いやりの心を広げ、一人ひとりの命と人権を守るまちづくりを進めています。

子どもはみんな大切な存在です。

いじめは、子どもの心と体をきずつけ、かなしいきもちにさせ、学ぶ力や生きる力を弱くします。どんな理由があっても、いじめを絶対に許してはいけません。

今、いじめは学校の中だけでなく、インターネットなど、見えにくいところでもおこっています。だから、稲美町は、教育委員会、学校、家庭、地域と力をあわせ、いじめを見のがさず、子どもの権利を守ります。すべての子どもが、安心して学び、「ここにいていい」と感じられる社会、いじめのない社会の実現に向け、稲美町は取り組みます。

この決意のもと、ここに、いじめ防止に関する条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、いじめが、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることに鑑み、児童生徒の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関して、基本理念を定め、町、教育委員会等の責務を明らかにし、基本的な事項を定めるとともに総合的かつ効果的に推進することにより、児童生徒が安心して生活し、学び、遊ぶことができる環境づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット上で行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

(2) 「町立学校」とは、稲美町立学校設置条例(昭和48年稲美町条例第389号)第1条に規定する小学校及び中学校をいう。

(3) 「児童生徒」とは、町立学校に在籍する児童及び生徒その他これらの者と等しくいじめの防止等の対象と認めることが適当であるものをいう。

(4) 「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

(5) 「インターネット上」とは、SNS、電子掲示板、動画投稿サイト、メッセージアプリその他インターネットを利用して情報を発信し、又は閲覧できる仕組みをいう。

(6) 「関係機関等」とは、警察署、こども家庭センターその他の児童生徒のいじめ問題に関係する機関及び団体をいう。

(基本理念)

第3条 いじめの防止等のための対策は、児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、児童生徒の生命及び心身を保護し、児童生徒をいじめから守るとともに、児童生徒のいじめの防止等に関する理解を深め、児童生徒がいじめを知りながら放置することなく、いじめの解決に向けて主体的に行動ができるようすることを旨として行わなければならない。

2 いじめは、いかなる理由があっても許されないものであり、社会全体でその根絶を目指す。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等と連携して、いじめの防止等のために総合的かつ効果的に対応する責務を有する。

(教育委員会の責務)

第5条 教育委員会は、基本理念にのっとり、町立学校におけるいじめの防止等のために町立学校との連携を密にし、必要な措置を講ずる責務を有する。

2 教育委員会は、町立学校がいじめの防止等に関する取組を適切に実施できるよう、必要な支援体制の整備に努めなければならない。

(町立学校及び町立学校の教職員の責務)

第6条 町立学校及び町立学校の教職員は、いじめの防止等に関する基本方針を策定し、いじめの防止等のための教育活動を推進するとともに、家庭、地域との連携を図りながら、いじめの防止等に努めなければならない。

2 町立学校及び町立学校の教職員は、いじめの防止等に組織的に取り組むため、当該学校内における体制を整えるとともに、個人情報の保護に十分配慮し、児童生徒及び保護者が安心して相談することができるよう環境を整え、児童生徒が互いに認め合い安心して過ごせる学級・学校づくりの推進に努めなければならない。

3 町立学校及び町立学校の教職員は、いじめの事実があると思われる場合は速やかに事実関係を確認・記録し、適切かつ迅速に対処する責務を有する。

(保護者の責務)

第7条 保護者は、子の教育について第一義的な責任を有するものであり、その保護する児童生徒がいじめを行うことのないよう、当該児童生徒に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。

2 保護者は、その保護する児童生徒がいじめを受けた場合には、適切に当該児童生徒をいじめから保護するものとする。

3 保護者は、国、県、町、教育委員会及び町立学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

(児童生徒の役割)

第8条 児童生徒は、いじめを行ってはならない。

2 児童生徒は、自分を大切にするとともに他の児童生徒を思いやり、共に支え合い生活できるよう努めるものとする。

3 児童生徒は、いじめを受けた場合には、一人で悩まず、友人、家族、町立学校の教職員、町、教育委員会又は関係機関等に相談することができる。

4 児童生徒は、いじめを発見した場合及び友人から相談を受けた場合には、傍観することなく、家族、町立学校の教職員、町、教育委員会又は関係機関等に相談するよう努めるものとする。

(地域住民の役割)

第9条 地域住民は、児童生徒のいじめに関して関心と理解を深め、町、教育委員会及び町立学校と協力してその防止に努めるものとする。

(インターネット上におけるいじめへの対応)

第10条 町、教育委員会及び町立学校は、インターネット上の誹謗中傷、嫌がらせ、なりすまし、個人情報の無断掲載その他いじめに該当する行為(以下「インターネット上のいじめ」という。)の防止及び対応のため、次の取組を行うものとする。

(1) インターネット上における問題行為については、家庭における見守りと指導が基本であることを踏まえつつ、当該行為が児童生徒の教育を受ける権利を侵害し、心身に苦痛を与えるいじめに該当し、又はそのおそれがある場合には、町立学校及び関係機関等が連携し、速やかに対応を行うこと。

(2) 町、教育委員会及び町立学校は、児童生徒に対して情報モラル教育や人権教育を推進するとともに、保護者や地域住民に対してもインターネット上のいじめに関する理解と注意喚起を図る啓発活動を行うこと。

(重大事態発生時の措置)

第11条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)が発生した場合、同項に規定する組織を速やかに設置し、公正かつ迅速な調査を開始しなければならない。

2 法第28条第1項に規定する調査(以下「法第28条調査」という。)の結果は、保護者等(生命又は心身に重大な被害が生じた場合にあっては、その遺族を含む。以下この項において同じ。)の意向を尊重しつつ、被害児童生徒及びその保護者等の個人情報並びに関係児童生徒の個人情報の保護に十分配慮した上で、報告書として取りまとめるものとする。

3 町又は教育委員会は、必要に応じて調査結果及び再発防止策を公表し、町立学校へのフィードバック及び施策の改善を行うものとする。

(警察との連携)

第12条 教育委員会及び町立学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該町立学校に在籍する児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求めなければならない。

(再発防止策の実施)

第13条 町、教育委員会及び町立学校は、いじめ及び重大事態の再発を防止するため、当該事案の原因分析に基づき、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 町立学校に対する具体的な改善に向けた指導及び支援の実施

(2) 教育現場における教職員研修

(3) 再発防止に向けた第三者専門機関との連携

2 町、教育委員会及び町立学校は、再発防止策を、いじめが発生した町立学校にとどまらず町内全体の町立学校に広く展開されるよう努めるものとし、その実施に当たって、保護者との連携及び協力を図るとともに、家庭や地域における理解と啓発にも努めるものとする。

(被害児童生徒への支援)

第14条 町、教育委員会及び町立学校は、被害児童生徒に対し、心身の回復及び学校生活への復帰を支援するため、速やかに当該児童生徒及びその保護者の意向を踏まえた支援計画を策定し、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) カウンセリング等の心理的支援の提供

(2) 学習支援、教育支援センター等の教育的支援

(3) 保護者に対する相談及び支援体制の整備

2 町、教育委員会及び町立学校は、被害児童生徒及びその保護者の意思を尊重し、当該児童生徒の状況の変化に応じて適宜見直しを行いながら、継続的な支援を行う。

(加害児童生徒への支援)

第15条 町、教育委員会及び町立学校は、加害児童生徒に対しても、再発防止と当該児童生徒の健全な成長を図ることを目的として、速やかに当該児童生徒及びその保護者の状況を踏まえた指導及び支援計画を策定し、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 原因に応じた指導及び反省の機会の提供

(2) 心理的及び社会的背景に配慮した支援

(3) 専門家によるカウンセリング等の継続的支援

(4) 保護者に対する指導及び支援並びに関係機関等との連携

2 前項の指導及び支援は、加害児童生徒の責任を明確にしつつも、懲罰を目的とするものではなく、当該児童生徒の意識や行動の改善を図り、将来にわたる健全な発達につなげるものとする。

(いじめ問題対策委員会)

第16条 教育委員会は、基本理念に基づく町におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うため、法第14条第3項の規定により、教育委員会の附属機関として、稲美町いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策の推進について、調査審議し、答申する。

3 対策委員会は、いじめの防止等のための対策の推進について、必要があると認めるときは、教育委員会に意見を述べることができる。

4 対策委員会は、町立学校において重大事態が発生した場合には、法第28条調査の実施主体となり、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(いじめ問題調査委員会)

第17条 町長は、法第30条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、同条第2項の規定により、附属機関として、いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くことができる。

2 調査委員会は、町長の諮問に応じ、対策委員会が実施した法第28条調査の結果について、法第30条第2項に規定する調査を行う。

3 町立学校、教育委員会その他の関係者は、前項に規定する調査の適正かつ円滑な実施に協力するよう努めるものとする。

4 町長は、第2項の規定による調査を行ったときは、その結果を稲美町議会に報告する。

(個人情報の取扱い)

第18条 対策委員会及び調査委員会の委員は、正当な理由なく職務上知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(財政上の措置)

第19条 町は、いじめの防止等のための施策を推進するため、必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長又は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

稲美町いじめ防止対策推進条例

令和8年3月24日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)