○稲美町ゼロカーボン推進本部設置要綱

令和7年10月14日

要綱第50号

(設置)

第1条 2050年度までに本町における温室効果ガス排出量を実質ゼロとするカーボンニュートラルの実現に向け、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定により策定した稲美町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(以下「計画」という。)を推進するため、稲美町ゼロカーボン推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の進捗管理、見直し、推進等に関すること。

(2) 庁内横断的なゼロカーボン推進及び気候変動への適応に関すること。

(3) その他総合的な地球温暖化対策に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長をもって充てる。

4 本部員は、各部局長及び会計管理者をもって充てる。

5 本部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に出席を求めることができる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、地球温暖化対策を総括し、取組について評価及び指示を行う。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(ゼロカーボン推進部会)

第6条 本部は、下部組織としてゼロカーボン推進部会(以下「部会」という。)を設置することができる。

2 部会は、町職員をもって組織する。

3 部会に、部会長及び副部会長を置く。

4 部会長は、部会員の互選によって定める。

5 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

6 副部会長は、部会員のうちから部会長が指名する。

7 部会の会議については、第4条第2項及び第5条の規定を準用する。この場合において、「本部長」は「部会長」と、「副本部長」は「副部会長」と読み替えるものとする。

(事務局)

第7条 本部及び部会の事務局は、経済環境部に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部及び部会の運営について必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町ゼロカーボン推進本部設置要綱

令和7年10月14日 要綱第50号

(令和7年10月14日施行)