○稲美町幼児期と児童期の円滑な接続推進委員会設置要綱
令和7年4月1日
教育委員会要綱第4号
(設置)
第1条 幼児教育施設(幼稚園、保育園、認定こども園)と接続する小学校において、互いの教育について共通理解を図り、連携を深め、接続期の保育・教育の在り方について学び合う機会を持つことにより、架け橋期の教育の充実を図ることを目的として、稲美町幼児期と児童期の円滑な接続推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 幼児教育施設及び小学校相互の連携・接続に関する協議・調整
(2) 接続期におけるカリキュラム・指導内容の検討及びその実施支援
(組織)
第3条 委員会は、教育長及び委員16名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 教育関係者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員長は教育長、副委員長は互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。
3 委員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらかじめ委員長の承認を得て、代理人を出席させることができる。
4 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第7条 委員会の会議は、公開とする。ただし、特別な事情があるときは、この限りではない。
2 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、あらかじめ委員長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育政策部において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。