○稲美町立教育施設長寿命化改修等検討委員会設置要綱
令和7年8月1日
教育委員会要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲美町立教育施設(以下「教育施設」という。)の長寿命化に向けた整備のあり方を中長期的視点に立って検討するため、稲美町立教育施設長寿命化改修等検討委員会(以下「委員会」という。)を教育施設ごとに設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、教育施設の長寿命化改修等に関して次に掲げる事項の検討を行う。
(1) 教育施設の現状と今後の整備方針に関すること。
(2) その他教育施設のあり方を検討するために必要な事項に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 教育施設関係者
(3) 保護者代表
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該委員会において教育施設の長寿命化に向けた整備のあり方の検討が終わるまでの期間とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。
3 会議において必要あるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育政策部において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年8月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この要綱の施行の日以降最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。