○稲美町職員被服貸与規程

令和8年4月13日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、職員に対する被服の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。

(貸与を受ける職員)

第2条 被服の貸与を受ける職員(以下「職員」という。)は、別表のとおりとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、職員以外の者で、特に必要と認めるものには、被服を貸与することができる。

(着用)

第3条 職員は、勤務中においてはこの規程により貸与された被服を着用しなければならない。ただし、所属長の承認を受けたときは、この限りではない。

(貸与)

第4条 職員に貸与する被服の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた者については、別表の規定にかかわらず貸与することができる。

2 別表に規定する貸与期間を経過した後において、貸与した被服を引き続き着用しても支障がないと判断したときは、貸与期間を延長することができる。

(保全の義務)

第5条 職員は、貸与を受けた被服を正常な状態において維持保全し、譲渡、変造その他の処分をしてはならない。

(返納)

第6条 職員は、退職その他これに準ずるときは、貸与された被服を返納しなければならない。この場合において、当該被服を返納できないときは、その残余期間に応じて弁償するものとする。

2 被服の貸与期間が満了したときは、当該被服は、返納を要しないものとし、その者に付与する。

(損害の賠償)

第7条 職員が、故意又は重大な過失により貸与期間内にある被服を亡失又はき損したときは、この実費を弁償しなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員の被服の貸与に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

別表(第2条、第4条関係)

貸与被服

貸与を受ける職員

品目

数量

貸与期間

夏用作業服(上下)

1着

3年

現場業務に従事する職員

冬用作業服(上下)

1着

3年

室内事務及び現場業務に従事する職員

防寒服(上)

1着

5年

室内事務及び現場業務に従事する職員

稲美町職員被服貸与規程

令和8年4月13日 規程第1号

(令和8年4月13日施行)