○稲美町産婦健康診査事業実施要綱

令和8年3月24日

要綱第24号

(目的)

第1条 産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、産後2週間、産後1か月など出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(以下「産婦健康診査」という。)を実施することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備する。

(対象者)

第2条 産婦健康診査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、産婦健康診査を受診する日において、稲美町(以下「町」という。)の住民基本台帳に登録されている産後8週未満の産婦(流産又は死産した者を含む。)とする。

(実施主体)

第3条 産婦健康診査の実施主体は町とし、町長が産婦健康診査の実施を委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)が産婦健康診査を実施する。

(受診券の交付等)

第4条 町長は、対象者に対し産婦健康診査の趣旨、内容、利用方法等を説明し、稲美町産婦健康診査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。

2 前項に規定する受診券の交付枚数は、対象者1人につき2枚を上限とする。

3 産婦健康診査を受診しようとする対象者は、受診券を委託医療機関等に提出して受診するものとし、1回の受診につき1枚とする。

(産婦健康診査の実施)

第5条 産婦健康診査の実施内容は、次に掲げるものとする。

(1) 生活環境、授乳状況、育児不安等に係る問診

(2) 悪露、乳房の状況、子宮復古状況等に係る診察

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)等による判定

2 産婦健康診査の受診回数は、対象者1人につき2回以内とし、公費負担上限額は、1回につき5,000円とする。

3 産婦健康診査の時期は、概ね産後2週及び1月が経過する日の前後に実施するものとし、遅くとも産後8週が経過する日の前日までに実施するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

4 委託医療機関等は、産婦健康診査の結果及び指導事項等を母子健康手帳に記入する。

(結果の報告)

第6条 委託医療機関等は、産婦健康診査を実施した対象者に対し、その結果に基づき適切な指導を行うとともに、受診券のうち受診報告書に産婦健康診査の結果等を記入し、町長に遅滞なく報告しなければならない。

2 委託医療機関等は、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)等による判定の結果、産後うつ等の予防のため早期に支援が必要と判断される場合は、その旨を速やかに町長に報告しなければならない。

3 町長は、前項に規定する報告を受けたときは、当該対象者に対し産後ケア事業、訪問指導等の必要な支援を行うものとする。

(償還払い)

第7条 対象者が、委託医療機関等以外(以下「委託外医療機関等」という。)において産婦健康診査を受診したときは、1回の受診につき5,000円を上限として、その費用を助成するものとする。

2 費用の助成を受けようとする対象者は、出産後6か月を経過する日(当該日が稲美町の休日を定める条例(平成元年稲美町条例第17号)第2条に規定する町の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期日とみなす。)までに、稲美町産婦健康診査費支給請求書(償還払い用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。

(1) 未使用の受診券

(2) 産婦健康診査の結果が記載された受診報告書又は稲美町産婦健康診査受診結果報告書

(3) 領収書・明細書(産婦健康診査の受診に係る委託外医療機関等が発行したもの)

(4) 母子健康手帳

3 町長は、前項に規定する請求があった場合は、速やかに内容の審査を行い、適当と認めるときは、支給決定後、30日以内に助成金を支払うものとする。

(助成の決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により第4条に規定する受診券の交付を受けた者又は前条の規定により費用の助成を受けた者があるときは、その決定を取り消し、既に交付された受診券又は助成金の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に出産した産婦に係る産婦健康診査について適用する。

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稲美町産婦健康診査事業実施要綱

令和8年3月24日 要綱第24号

(令和8年4月1日施行)