○稲美町名誉町民条例

平成17年3月29日

条例第2号

(総則)

第1条 稲美町にゆかりの深い者で、公共の福祉を増進し、文化の向上に功績のあったもので、町民の尊敬を受けている人に対し、この条例の定めるところにより、稲美町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。

2 前項の名誉町民の称号は、死去した者に対しても追贈することができる。

(名誉町民の決定)

第2条 町長は、議会の同意を得て、名誉町民を決定し、その功績を表彰する。

2 名誉町民は、本町名誉町民台帳に登録し、永久にその名誉を顕彰する。

(表彰の方法)

第3条 被表彰者に対して表彰状、稲美町名誉町民章及び記念品を贈呈する。

(表彰の公示)

第4条 稲美町公告式条例により、その者の氏名及び功績の概要を公示するとともに、町広報等により公表する。

(待遇及び特典)

第5条 名誉町民に対し、次の待遇及び特典を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 死亡したときは、相当の礼をもってする弔慰の表明

(3) その他町長が必要と認める特典

(称号の取消し)

第6条 名誉町民が著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったときは、町長は議会の同意を得て、名誉町民の礼遇を停止し、名誉町民の称号を取り消すことができる。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(稲美町公告式条例の一部改正)

2 稲美町公告式条例(昭和30年稲美町条例第3号)の一部を次のように改正する。

第4条を次のように改正する。

(規程及び公示を要する文書の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程その他公示を要する文書を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押印しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程その他公示を要する文書にこれを準用する。

稲美町名誉町民条例

平成17年3月29日 条例第2号

(平成17年4月1日施行)