○稲美町名誉町民条例施行規則
平成17年5月17日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、稲美町名誉町民条例(平成17年稲美町条例第2号。以下「条例」という。)の定めるところにより、条例の施行に必要な事項を定める。
(選考委員会の設置)
第2条 名誉町民を選考するため、稲美町名誉町民選考委員会(以下「委員会」という。)を置き、町長の諮問に応ずるものとする。
(選挙委員会の組織)
第3条 委員会は委員8名をもって組織し、委員は町長が副町長及び知識経験者のうちから任命又は委嘱する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(選考委員会の運営)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(選考委員の招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(決定の通知)
第6条 条例第2条の規定により、名誉町民の決定について、議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。
(表彰式)
第7条 名誉町民の表彰式は、町制施行記念日等に併せ行う。ただし、特別の事由のある場合は、この限りでない。
(1) 登録台帳 様式第1号
(2) 表彰状 様式第2号
(3) 町民章 様式第3号
(町民章の着用)
第9条 名誉町民は、町の行う式典に参列する場合、町民章を所定の位置に着用しなければならない。
2 町民章の着用位置は、胸部中央とする。
(町民章の再交付)
第10条 町民章を紛失又はき損したときは、特別の事情のある場合に限り、再交付することができる。
(町民章の返納)
第11条 条例第6条の規定により、名誉町民が礼遇を停止、又は取消されたときは、直ちに町民章を返納するものとする。
2 名誉町民が死亡したときは、町民章は遺族が保存することができる。
(記念品)
第12条 記念品の品目、及びその額は、表彰の都度予算の範囲内で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(助役の事務の委任に関する規則の廃止)
2 助役の事務の委任に関する規則(平成14年稲美町規則第21号)は、廃止する。