○稲美町名誉町民条例施行規則

平成17年5月17日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、稲美町名誉町民条例(平成17年稲美町条例第2号。以下「条例」という。)の定めるところにより、条例の施行に必要な事項を定める。

(選考委員会の設置)

第2条 名誉町民を選考するため、稲美町名誉町民選考委員会(以下「委員会」という。)を置き、町長の諮問に応ずるものとする。

(選挙委員会の組織)

第3条 委員会は委員8名をもって組織し、委員は町長が副町長及び知識経験者のうちから任命又は委嘱する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(選考委員会の運営)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(選考委員の招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(決定の通知)

第6条 条例第2条の規定により、名誉町民の決定について、議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。

(表彰式)

第7条 名誉町民の表彰式は、町制施行記念日等に併せ行う。ただし、特別の事由のある場合は、この限りでない。

(稲美町名誉町民台帳等)

第8条 条例第2条第2項に規定する稲美町名誉町民台帳(以下「登録台帳」という。)並びに条例第3条に規定する表彰状及び稲美町名誉町民章(以下「町民章」という。)の様式は、次のとおりとする。

(1) 登録台帳 様式第1号

(2) 表彰状 様式第2号

(3) 町民章 様式第3号

(町民章の着用)

第9条 名誉町民は、町の行う式典に参列する場合、町民章を所定の位置に着用しなければならない。

2 町民章の着用位置は、胸部中央とする。

(町民章の再交付)

第10条 町民章を紛失又はき損したときは、特別の事情のある場合に限り、再交付することができる。

(町民章の返納)

第11条 条例第6条の規定により、名誉町民が礼遇を停止、又は取消されたときは、直ちに町民章を返納するものとする。

2 名誉町民が死亡したときは、町民章は遺族が保存することができる。

(記念品)

第12条 記念品の品目、及びその額は、表彰の都度予算の範囲内で定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(助役の事務の委任に関する規則の廃止)

2 助役の事務の委任に関する規則(平成14年稲美町規則第21号)は、廃止する。

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稲美町名誉町民条例施行規則

平成17年5月17日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)