○稲美町功労者表彰施行細則

昭和44年9月8日

細則第2号

(趣旨)

第1条 この細則は、稲美町功労者表彰規程(昭和44年稲美町規程第12号。以下「規程」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(表彰の基準)

第2条 規程第2条に規定するもののうち、第1号第2号第6号から第8号の選考基準は、次のとおりとする。

(1) 町議会議員12年以上(継続を必要としない。)

(2) 教育委員会委員・選挙管理委員会委員・公平委員会委員・監査委員・農業委員会委員・固定資産評価審査委員会委員15年以上

(3) 寄付額50万円以上

(4) 町長8年以上、副町長は、12年以上

(5) 町の常勤の職員25年以上

(選考委員会)

第3条 稲美町功労者選考委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員長、副委員長及び委員は、町職員の中から町長が任命する。

第4条 委員長は、会務を統轄し、委員会を招集する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代行する。

3 委員長、副委員長及び委員は、自己に関係を有する事項の審議に加わることができない。

4 委員会の議事運営は、委員会で決める。

(記念品)

第5条 功労者に贈る記念品の品目及び金額は、予算の範囲内で町長が定める。

この細則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日細則第2号)

この細則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成19年3月30日細則第1号)

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

稲美町功労者表彰施行細則

昭和44年9月8日 細則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和44年9月8日 細則第2号
平成14年12月27日 細則第2号
平成19年3月30日 細則第1号