○稲美町功労者表彰施行細則
昭和44年9月8日
細則第2号
(趣旨)
第1条 この細則は、稲美町功労者表彰規程(昭和44年稲美町規程第12号。以下「規程」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(1) 町議会議員12年以上(継続を必要としない。)
(2) 教育委員会委員・選挙管理委員会委員・公平委員会委員・監査委員・農業委員会委員・固定資産評価審査委員会委員15年以上
(3) 寄付額50万円以上
(4) 町長8年以上、副町長は、12年以上
(5) 町の常勤の職員25年以上
(選考委員会)
第3条 稲美町功労者選考委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長、副委員長及び委員は、町職員の中から町長が任命する。
第4条 委員長は、会務を統轄し、委員会を招集する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代行する。
3 委員長、副委員長及び委員は、自己に関係を有する事項の審議に加わることができない。
4 委員会の議事運営は、委員会で決める。
(記念品)
第5条 功労者に贈る記念品の品目及び金額は、予算の範囲内で町長が定める。
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日細則第2号)
この細則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日細則第1号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。