○稲美町技能職者表彰規程取扱要綱
昭和54年11月1日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲美町技能職者表彰規程(昭和54年稲美町規程第2号)に基づき、表彰において必要な事項を定めるものである。
(表彰の基準日)
第2条 表彰の基準日は、毎年11月1日とする。
(表彰の内申)
第3条 表彰の内申は、原則として各職種団体の代表者が稲美町技能職者表彰推薦書(別記様式)により、経済環境部を経て町長に提出する。
(表彰の対象職種)
第4条 表彰の対象職種は、別表のとおりとする。
(表彰の期日及び場所)
第5条 表彰の期日及び場所は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和54年11月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日要綱第5号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成24年1月27日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月2日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月30日要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月19日要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
技能職者表彰の対象職種
番号 | 職種 |
1 | 自転車組立修理職 |
2 | 時計修理士 |
3 | 配管工 |
4 | 窯業製品製造職 |
5 | 洋裁・洋服仕立職 |
6 | 理容師 |
7 | 美容師 |
8 | クリーニング師 |
9 | 建築大工 |
10 | 左官 |
11 | 造園工 |
12 | 板金工 |
13 | 印刷工 |
14 | 印章彫刻士 |
15 | 和裁師 |
16 | 電気工事士 |
17 | 鍼灸マッサージ師 |
18 | 石工 |
19 | 自動車整備士 |
20 | 表具師 |
21 | 畳職 |
22 | 調理師 |
23 | 和菓子製造職 |
24 | 洋菓子製造職 |
25 | 酒造職 |
26 | 醤油醸造工 |
27 | 木型工 |
28 | 金属加工職 |
29 | 建具職 |
30 | 溶接工 |
31 | 農業者 |
32 | その他、町長が特に認めたもの |