○稲美町議会議員政治倫理条例施行規程

平成15年11月26日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲美町議会議員政治倫理条例(平成15年稲美町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(品位と名誉を損なうおそれのある行為)

第2条 条例第3条第1項第1号に規定するその品位と名誉を損なうおそれがある行為とは、議員としてふさわしくない非行、無礼な言葉及び人身攻撃等の行為をいう。

(法人)

第3条 条例第4条第3項に規定する法人とは、議員の配偶者及び1親等以内の親族(姻族を除く。)又は同居の親族並びに議員に年額300万円以上の報酬等(顧問料等その名目を問わない。)を支払っている法人をいう。

(調査請求の手続)

第4条 条例第5条の規定により調査を請求しようとする町民又は町議会議員(以下「議員」という。)の代表者(以下「調査請求代表者」という。)は、調査請求署名簿及び調査請求の要旨を疎明するに足りる書面を添え、次に掲げる事項を記載した調査請求書(様式第1号)を町議会議長(以下「議長」という。)に提出し、これを請求しなければならない。

(1) 調査請求代表者の氏名及び住所

(2) 政治倫理基準に違反する疑いがあると認められる者の氏名

(3) 違反する疑いがあると認められる政治倫理基準

(4) 調査請求の要旨(1,000字以内)

2 調査請求書にあっては調査請求代表者が、調査請求署名簿にあっては調査請求をしようとする町民又は議員が、それぞれ自ら署名し、押印しなければならない。

3 身体の故障等のため調査請求署名簿に自ら署名することができないときは、調査請求代表者に委任し、自己の氏名(以下「調査請求者の氏名」という。)を調査請求署名簿に記載させることができる。この場合において、当該調査請求代表者による当該請求者の氏名の記載は、前項の規定による署名とみなす。

4 前項の規定により委任を受けた調査請求代表者が調査請求者の氏名を調査請求署名簿に記載する場合においては、当該調査請求代表者は、当該調査請求者の氏名の記載に係る調査請求署名簿の備考欄にその旨を記載しなければならない。

5 調査請求は、条例第6条第1項に規定する調査会(以下「調査会」という。)において調査された事案及び稲美町議会議員政治倫理調査会設置審査会(以下「審査会」という。)において調査会の設置をしないことを決定した事案については、再び行うことができない。

6 議長は、調査請求書の記載事項及び添付資料の内容について点検、審査し、調査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて調査請求者にその補正を求めることができる。

7 議長は、調査請求者が前項の補正命令に従わないときは、当該請求を却下することができる。

(調査会の組織等)

第5条 調査会は、審査会の同意を得て議長が任命する議員7人をもって構成する。

2 調査会の委員の任期は、当該調査終了時までとする。

3 調査会に委員長及び副委員長1人を置く。

4 調査会の組織、運営等については、この規程に定めるもののほか、稲美町議会会議規則(昭和62年稲美町議会規則第1号)及び稲美町議会委員会条例(昭和62年稲美町条例第20号)の規定を準用する。

(調査結果の報告)

第6条 条例第9条に規定する報告書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(守秘義務)

第7条 議長及び調査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、調査会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月16日議会規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年9月14日議会規程第1号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

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稲美町議会議員政治倫理条例施行規程

平成15年11月26日 議会規程第1号

(平成19年10月1日施行)