○稲美町議会事務局設置条例

昭和36年4月1日

条例第115号

(目的)

第1条 町議会に関する事務を処理するため、稲美町議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

事務局長 1人

職員 若干名

2 事務局職員の定数は、稲美町職員定数条例(昭和42年稲美町条例第229号)の定めるところによる。

(任免)

第3条 事務局の職員は、議長があらかじめ町長と協議して、これを任免する。

(事務局長、その他の職員)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長が事故あるときは、次席者がその職務を代行する。

3 職員は、上司の指揮を受け、事務に従事する。

(勤続年数の通算)

第5条 事務職員であつた者が町職員となり又は町職員であつた者が事務職員となつた場合その勤続年数は、これを通算する。

(服務及び給与)

第6条 事務局職員の服務、給与及び身分保障、懲戒については、町職員の例による。

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(稲美町収入役事務兼掌条例の廃止)

2 稲美町収入役事務兼掌条例(平成14年稲美町条例第24号)は、廃止する。

稲美町議会事務局設置条例

昭和36年4月1日 条例第115号

(平成19年4月1日施行)