○稲美町議会事務局事務分掌規則
昭和36年5月1日
議会規則第4号
(目的)
第1条 稲美町議会事務局設置条例(昭和36年稲美町条例第115号)の規定による事務局の内部の事務分掌は、この規則の定めるところによる。
(事務分掌)
第2条 事務局の事務分掌概目は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関する事項
1 議員名簿の作成に関すること。
2 文書物件の収受、発送及び保管に関すること。
3 公印の保管に関すること。
4 議員の出欠に関すること。
5 議員の議員報酬、費用弁償その他、給与に関すること。
6 議会費の予算に関すること。
7 出納及び収支の伴う事件に関すること。
8 物品の購入、保管、貸与及び予算経理に関すること。
9 儀式、接待及び交際に関すること。
10 慶弔に関すること。
11 議会の広報資料に関すること。
12 図書室の整備管理に関すること。
13 議長会に関すること。
14 職員の任免その他身分取扱いに関すること。
15 職員の服務規律及び厚生に関すること。
(2) 議事に関する事項
1 議事日程の作成に関すること。
2 議案請願陳情の収受、配付及び発送に関すること。
3 議会の会議に関すること。
4 会議録、決議録の調整及び保管に関すること。
5 傍聴人に関すること。
6 議場その他委員会室の管理及び取締りに関すること。
7 委員会に関すること。
8 公聴会に関すること。
9 会議の結果及び会議録の写の送付に関すること。
(3) 調査に関すること。
1 条例、規則の制定改廃に関すること。
2 議事手続、諸規程の制定改廃に関すること。
3 議会から提出する請願、陳情、建議、意見書等に関すること。
4 各議案審議に参考となる資料の収集配付に関すること。
5 統計資料に関すること。
6 各種行政に関する世論情報の収集及び整理に関すること。
7 各種法規の調査研究に関すること。
(補則)
第3条 議長は、前条の規定以外の事務については、別に主管者を定めて、これを処理させることができる。
附則
この規則は、昭和36年5月1日から施行する。
附則(平成20年9月9日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。