○稲美町長の資産等の公開に関する報告書の閲覧に関する規程

平成8年3月5日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲美町長の資産等の公開に関する規則(平成7年稲美町規則第21号。以下「規則」という。)の規定に基づき、稲美町長の資産等の公開について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 閲覧場所は、稲美町役場経営政策部資料室とする。

(閲覧時間)

第3条 閲覧時間は、午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

(閲覧業務を行わない日等)

第4条 閲覧業務を行わない日は、稲美町の休日を定める条例(平成元年稲美町条例第17号)第2条第1項に定める日とする。

2 前項に定める日のほか、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。

(閲覧室の入退室手続)

第5条 閲覧者は、第2条に規定する閲覧場所(以下「閲覧室」という。)に置かれた受付において、資産等報告書等閲覧者記録簿に、氏名、住所、職業及び所属する会社又は団体の名称並びに入室時間及び退室時間を記入しなければならない。

(閲覧方法)

第6条 閲覧者は、係員の指示に従い、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」という。)を書架から自由に取り出して閲覧することができる。ただし、閲覧後は、必ず取り出す前の位置に返却しなければならない。

(複写の禁止)

第7条 閲覧者は、報告書を複写することができない。

(閲覧者の遵守事項)

第8条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧者は、動物、植物、カメラ、コピー機器及び危険物を持ち込まないこと。

(2) 閲覧室内では、音読、談話、飲食、喫煙その他他の閲覧者の迷惑になることをしないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(閲覧の中止又は禁止)

第9条 町長は、閲覧者が規則又は本件の規定に違反する場合には、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(その他の遵守事項)

第10条 閲覧者は、前各条に定めるもののほか、稲美町庁舎管理規則(昭和53年稲美町規則第10号)に定める事項を遵守しなければならない。

この規程は、平成8年6月8日から施行する。

(平成15年12月22日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成19年3月30日規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

稲美町長の資産等の公開に関する報告書の閲覧に関する規程

平成8年3月5日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)