○稲美町監査委員条例
平成19年3月19日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の規定に基づき、稲美町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(書記)
第2条 監査委員の事務を補助させるため書記その他の職員を置く。
(監査等の執行)
第3条 監査委員は、法令に定められた監査、検査又は審査(以下「監査等」という。)を行うときは、あらかじめ対象となる機関に期日を通知する。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認めるときは、この限りでない。
(公表の方法)
第4条 監査委員の行う公表に関しては、稲美町公告式条例(昭和30年稲美町条例第3号)に定める公表の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(監査委員条例の廃止)
2 監査委員条例(昭和39年稲美町条例第163号)は、廃止する。