○稲美町監査委員条例

平成19年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の規定に基づき、稲美町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(書記)

第2条 監査委員の事務を補助させるため書記その他の職員を置く。

(監査等の執行)

第3条 監査委員は、法令に定められた監査、検査又は審査(以下「監査等」という。)を行うときは、あらかじめ対象となる機関に期日を通知する。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認めるときは、この限りでない。

(公表の方法)

第4条 監査委員の行う公表に関しては、稲美町公告式条例(昭和30年稲美町条例第3号)に定める公表の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(監査委員条例の廃止)

2 監査委員条例(昭和39年稲美町条例第163号)は、廃止する。

稲美町監査委員条例

平成19年3月19日 条例第1号

(平成19年3月19日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成19年3月19日 条例第1号