○稲美町決裁規程

昭和56年4月15日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務についての区分及び手続きを定め、責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「決裁」とは、町長又は専決者(副町長、部長(稲美町事務分掌規則(平成15年稲美町規則第14号)に定める部長をいう。以下同じ。)、課長(稲美町事務分掌規則に定める課長をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が町長の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 「専決」とは、専決者がこの規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 「代理決裁」とは、町長又は専決者が不在である場合においてこの規程に定める者が代つて決裁することをいう。

(4) 「決定」とは、副町長、部長、課長及びこれに準ずる下位の職員(以下「決定者」という。)が決裁にいたるまでの手続き過程において、その意思を決定することをいう。

(5) 「不在」とは、町長若しくは専決者又は決定者が出張、病気その他の事由により、決裁又は決定することができない場合をいう。

(専決及び代理決裁の効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代理決裁は、町長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(町長の決裁事項)

第4条 第1条に規定する事務のうち、重要なる事項及び異例であり、又は疑義のある事項については、すべて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する重要な事項とは、おおむね別表第1のとおりとする。

(副町長の専決事項)

第5条 副町長は、町長の決裁事項のうち、前条第2項に掲げるもの以外の事項について専決することができる。

2 前項の規定に基づき、副町長が専決することができる事項は、おおむね別表第2のとおりとする。

(部長の専決事項)

第6条 部長限りで専決することができる事項は、別表第2のとおりとする。

2 課長限りで専決することができる事項は、別表第2のとおりとする。

3 前項に規定するもののほか、部長限りで専決することが出来る個別事項は、稲美町事務分掌規則に定めるところによる。

(専決にかかる疑義)

第7条 前条の専決事項のうち、疑義ある場合においては、経営政策部長がこれを決定する。

(決裁順序)

第8条 決裁に至る手続き過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する職員から順次上司の決定を経て、町長又は専決者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、その事項が2以上の部に関連するものにあつては、関係部に合議又は連絡しなければならない。

(町長が不在のときの代理決裁)

第9条 町長の決裁事項について、町長が不在であるときは、副町長がその事項を代理決裁する。

2 前項の場合において、副町長が不在であるときは、その事項にかかる事務を主管する部長がその事項の代理決裁をする。

(副町長が不在のときの代理決裁)

第10条 副町長が専決する事項について副町長が不在であるときは、その事項にかかる事務を主管する部長がその事項を代理決裁する。

(部長が不在のときの代理決裁)

第11条 部長が専決する事項について、部長が不在であるときは、課長がその事項の代理決裁をする。

(課長が不在のときの代理決裁)

第11条の2 課長が専決する事項について、課長が不在であるときは、総括係長がその事項の代理決裁をする。

(代理決裁のできる事項)

第12条 前4条に規定する代理決裁は、あらかじめ指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限りすることができる。ただし、重要なる事項及び異例であり若しくは疑義ある事項又は新規の事項については、代理決裁をすることができない。

(代理決裁後の手続)

第13条 専決者が専決した場合において、必要と認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

2 代理決裁をした事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

(代理決定)

第14条 第10条から前条までの規定は、決定者が不在である場合における代理決定について準用する。この場合において「専決」とあるのは「決定」と、「代理決裁」とあるのは「代理決定」と読み替えるものとする。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年5月20日規程第3号)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和62年6月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。

(昭和62年7月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

(昭和62年9月11日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年9月11日から適用する。

(平成2年5月31日規程第4号)

この規程は、平成2年6月1日から施行する。

(平成3年1月14日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成5年4月13日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成11年4月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年9月21日規程第7号)

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成15年12月22日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成19年3月30日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月30日規程第7号)

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年1月5日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年4月15日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

町長決裁事項

1 町行政の運営に関する基本方針の確定に関すること。

2 重要な事業計画の樹立及びその実施に関すること。

3 表彰及び儀式に関すること。

4 町議会の招集に関すること。

5 議案、諮問及び意見書に関すること。

6 訴願、訴えの提起、不服の申立、和解、請願及び陳情等に関すること。

7 町の廃置分合、境界変更、字の区域及び名称に関すること。

8 予算の編成に関すること。

9 条例、規則その他例規の制定、改廃に関すること。

10 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

11 職員の人事に関すること。

12 委員会、審議会等の委員の任免に関すること。

13 起債の全体計画に関すること。

14 寄付金及び寄付物件の収受に関すること。

15 基金の処分に関すること。

16 重要な許可及び認可に関すること。

17 1件2,000万円以上の歳入の調定及び納入通知に関すること。

18 1件2,000万円以上の工事の施行及び契約に関すること。

19 1件2,000万円以上の工事の着手、変更及び竣工に関すること。

20 1件500万円以上の補償並びに設計及び事務委託等の契約に関すること。

21 1件500万円以上の物品の購入、印刷製本及び修理の契約に関すること。

22 1件500万円以上の不動産の取得及び交換の契約に関すること。

23 1件500万円以上の物品及び不動産の売却、譲渡、処分及び貸借に関すること。

24 1件500万円以上の負担金、補助金、交付金及び貸付金の決定に関すること。

25 1件2,000万円以上の工事の支出負担行為に関すること。

26 前各号に定めるほか、1件500万円以上(給与等及び共済組合負担金その他の法令に基づく負担金、旅費並びに町債元利金を除く。)の支出負担行為に関すること。

27 一時借入金に関すること。

28 その他特に重要な事項に関すること。

別表第2(第5条、第6条関係)

共通専決事項

1 人事に関する事項

事項

副町長

部長

課長

合議又は連絡

1 年次休暇、欠勤、早退及び遅刻等の各願を承認すること。





(1) 部長



経営政策部長

(2) 参事、課長




(3) 副課長以下




(4) 前各号の規定にかかわらず、休暇等が7日以上の場合



経営政策部長

2 病気休暇、特別休暇、職務専念義務の免除及び復職の各願を承認すること。





(1) 部長



経営政策部長

(2) 参事、課長



経営政策部長

(3) 副課長以下



総務課長

(4) 前各号の規定にかかわらず、休暇等が7日以上の場合



経営政策部長

3 出張を命令すること。





(1) 宿泊を要する出張



経営政策部長

(2) 宿泊を要しない出張





ア 部長



経営政策部長

イ 参事、課長




ウ 副課長以下




4 所属職員の事務分担を定めること。




5 所属職員の時間外勤務を命ずること。




6 臨時職員の任免に関すること。



経営政策部長

2 財務に関する事項

事項

副町長

部長

課長

合議又は連絡

部長

課長

1 予算の執行計画及び支払計画に関すること。



経営政策部長


2 国、県補助金等の交付申請及び請求等に関すること。






(1) 交付申請及び実績報告等に関すること。

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

50万円以上(経営政策部長)

50万円未満(総務課長)

(2) 請求に関すること。





3 行政財産の用途変更、用途廃止及び目的外使用に関すること。

軽易なもの



経営政策部長


4 歳入過誤納金の充当及び還付に関すること。

200万円以上

100万円以上200万円未満

100万円未満



5 歳入の調定及び納入通知に関すること。

1,000万円以上2,000万円未満

300万円以上1,000万円未満

300万円未満



6 歳入の納入督促に関すること。





7 徴収金の不納欠損に関すること。





8 町債の借入決定に関すること。



経営政策部長


9 次の各号以外の施行及び契約に関すること。

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円末満

50万円未満



(1) 工事の施行及び契約に関すること。

1,000万円以上2,000万円未満

300万円以上1,000万円未満

300万円未満

300万円以上(経営政策部長)

300万円未満(総務課長)

(2) 工事の着手、変更及び竣工に関すること。

1,000万円以上2,000万円未満

300万円以上1,000万円未満

300万円未満

300万円以上(経営政策部長)

300万円未満(総務課長)

(3) 補償並びに設計及び事務委託等の契約に関すること。

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

50万円以上(経営政策部長)

50万円未満(総務課長)

(4) 物品の購入、印刷製本及び修理の契約に関すること。

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

50万円以上(経営政策部長)

50万円未満(総務課長)

(5) 不動産の取得及び交換の契約に関すること。

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

50万円以上(経営政策部長)

50万円未満(総務課長)

(6) 物品及び不動産の売却、譲渡、処分及び賃借に関すること。

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

50万円以上(経営政策部長)

50万円未満(総務課長)

(7) 負担金、補助金、交付金及び貸付金の決定に関すること。

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

50万円以上(経営政策部長)

50万円未満(総務課長)

(8) 工事の入札に関する予定価格及び最低制限価格の決定に関すること。

予定価格5,000万円以上

予定価格300万円以上5,000万円未満

予定価格300万円未満

300万円以上(経営政策部長)

300万円未満(総務課長)

(9) 工事以外の入札に関する予定価格及び最低制限価格の決定に関すること

予定価格700万円以上

予定価格50万円以上700万円未満

予定価格50万円未満

50万円以上(経営政策部長)

50万円未満(総務課長)

(10) 工事の入札に関する指名参加業者及び附帯条件の決定に関すること。

予定価格5,000万円以上

予定価格300万円以上5,000万円未満

予定価格300万円未満



(11) 工事以外の入札に関する指名参加業者及び附帯条件の決定に関すること。

予定価格700万円以上

予定価格50万円以上700万円未満

予定価格50万円未満



10 歳出予算の流用に関すること。






(1) 款内及び項内流用に関すること。



経営政策部長


(2) 目内流用に関すること。



経営政策部長


11 予備費の充用に関すること。



経営政策部長


12 次の各号以外の支出負担行為に関すること。

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満



(1) 工事の支出負担行為に関すること。

1,000万円以上2,000万円未満

300万円以上1,000万円未満

300万円未満



(2) 給与等及び共済組合負担金その他の法令に基づく負担金の支出負担行為に関すること。





(3) 旅費の支出負担行為に関すること。





(4) 交際費の支出負担行為に関すること。





(5) 町債元利金の支出負担行為に関すること。





13 既に決裁を受けた支出負担行為に係る支出命令に関すること。





備考 施行及び契約における変更の場合の決裁責任者については、変更前又は変更後のうち大きい方の金額で判断すること。

3 文書その他に関する事項

事項

副町長

部長

課長

合議又は連絡

1 所管事業の遂行管理に関すること。




2 部内の企画調整に関すること。




3 一般文書を処理すること。

比較的重要なもの

軽易なもの

特に軽易なもの


4 報告、照会、回答及び通知に関すること。

比較的重要なもの

軽易なもの



5 公簿を閲覧又は縦覧させること。




6 公簿による証明をすること。




7 申告、申請及び願書を処理すること。

比較的重要なもの

軽易なもの



8 保存文書の廃棄を決定すること。




9 所属職員の報告、復命を受理すること。

比較的重要なもの

軽易なもの

特に軽易なもの


10 統計、調査資料の収集及び報告をすること。

重要なもの

軽易なもの



11 所管事務に関する会議を開催すること。




12 公印の刷込使用に関すること。



経営政策部長

13 公印の使用許可に関すること。



経営政策部長

稲美町決裁規程

昭和56年4月15日 規程第5号

(平成22年4月15日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 職務権限
沿革情報
昭和56年4月15日 規程第5号
昭和57年5月20日 規程第3号
昭和62年6月1日 規程第4号
昭和62年7月1日 規程第5号
昭和62年9月11日 規程第6号
平成2年5月31日 規程第4号
平成3年1月14日 規程第2号
平成5年4月13日 規程第2号
平成11年4月1日 規程第6号
平成11年9月21日 規程第7号
平成15年12月22日 規程第6号
平成15年12月22日 規程第8号
平成19年3月30日 規程第5号
平成19年5月30日 規程第7号
平成21年1月5日 規程第1号
平成22年4月15日 規程第3号