○稲美町公印規程
昭和44年7月1日
規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲美町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、書体、寸法、管理主管課(出先機関を含む。以下「公印保管部署」という。)、用途及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の新調、改刻又は廃止の手続)
第3条 稲美町事務分掌規則(平成15年稲美町規則第14号)第2条に定める課及びこれに相当する組織(以下「課等」という。)の長は、公印の新調又は改刻をしようとするときは、公印新調(改刻)申請書(様式第1号)を経営政策部長の合議を経て町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 公印保管部署の長は、公印が摩滅、破損その他の理由により使用に耐えなくなったとき、又は使用しなくなったときは、公印廃止申請書(様式第2号)を経営政策部長の合議を経て町長に提出し、承認を受けるとともに、廃止となった公印を経営政策部長に引き継がなくてはならない。
(公印事務の整理)
第4条 公印に関する事務は、経営政策部総務課において総括し、次の区分によって整理する。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止 経営政策部総務課
(2) 公印の管理 別表に定める公印保管部署
(経営政策部長の任務)
第5条 経営政策部長は、期間を定め、公印保管部署の公印の管理、使用その他公印について必要な事項を調査し、その状況を町長に報告しなければならない。
2 経営政策部長は、前項の調査において必要があるときは、公印保管部署に事務の報告をさせ、書類又は帳簿を提出させることができる。
3 経営政策部長は、公印台帳(様式第3号)を備え、整理保存しなければならない。
(公印の印刷印影)
第6条 一定の字句又は内容の定まった文書等で大量に公印の押印を必要とする場合において、町長が特に必要があると認めたときは、公印の押印に代えて、当該文書等に印刷した公印の印影又はこれを伸縮したもの(以下「印刷印影」という。)を使用することができる。
3 印刷印影を使用した課等の長は、当該印刷印影を使用した文書等の保管及びその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の電子印影)
第7条 電子計算組織を利用して証明書等の事務を行う場合において、町長が特に必要があると認めたときは、公印の押印に代えて、電子計算組織に記録した公印の印影又はこれを伸縮したもの(以下「電子印影」という。)を使用することができる。
3 電子印影を使用する課等の長は、当該電子印影の改ざんその他の不正使用がないように必要な措置を講じなければならない。
4 電子印影を使用する課等の長は、当該電子印影を使用しなくなったときは、速やかにその電子印影を消去し、電子印影使用廃止届(様式第6号)を経営政策部長の合議を経て町長に提出しなければならない。
(公印の管理)
第8条 公印は、常に堅固な容器に収め、原則として錠を施し、管理については、次の区分に従い、当該区分ごとに定める者が管理しなければならない。
(1) 執務時間 当該公印保管部署の長
(2) 休日及び退庁時限後 宿日直に従事する職員(以下「当直者」という。)。ただし、専用印(経営政策部総務課以外の課で管理する印をいう。)にあっては、当該公印保管部署の長
(公印の事故届)
第9条 公印保管部署の長は、所管に属する公印に盗難、紛失、毀損、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第7号)により経営政策部長の合議を経て町長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、公印保管部署の長又は当直者に提示し、審査を受けた後、押印しなければならない。
2 前項の審査を行った者は、適法であると認めたときは、当該原議書の所定の欄に認印を押印しなければならない。
3 第1項の審査は、稲美町決裁規程(昭和56年稲美町規程第5号)による手続を経ているかを審査するものであって、当該文書の内容にまで及ぶものでない。
(公印の告示)
第11条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第12条 廃止された公印は、廃止された日から3年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとして使用するものとする。
附則(昭和51年5月17日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月10日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
附則(昭和53年11月13日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。
附則(昭和56年9月1日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月3日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年2月28日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附則(平成4年6月12日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年8月13日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月17日規程第15号)
この規程は、平成10年1月5日から施行する。
附則(平成11年9月27日規程第8号)
この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日規程第2号)
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年11月17日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月22日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成17年6月13日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月15日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
公印の名称 | 書体 | 寸法 | 公印保管部署 | 用途 | 個数 |
兵庫県加古郡稲美町役場印 | てん書 | 方30ミリメートル | 経営政策部 総務課 | 1 | |
兵庫県加古郡稲美町長の印 | 〃 | 方21ミリメートル | 〃 | 職印 | 2 |
兵庫県稲美町長の印戸籍専用 | 〃 | 〃 | 健康福祉部 住民課 | 戸籍事務専用 | 2 |
稲美町長印 | れい書 | 縦3.5ミリメートル 横12ミリメートル | 〃 | 〃 | 1 |
稲美町長の認印 | 古印 | だ円形 縦10.5ミリメートル 横8ミリメートル | 〃 | 〃 | 1 |
兵庫県稲美町長の印税務専用 | てん書 | 方21ミリメートル | 経営政策部 税務課 | 税務専用 | 1 |
兵庫県加古郡稲美町長の印 | れい書 | 方30ミリメートル | 経営政策部 総務課 | 表彰専用 | 1 |
兵庫県加古郡稲美町長職務代理者印 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | |
兵庫県加古郡稲美町長職務代理者戸籍専用 | てん書 | 〃 | 健康福祉部 住民課 | 戸籍事務専用 | 1 |
稲美町長職務代理者印 | れい書 | 縦6ミリメートル 横12ミリメートル | 〃 | 〃 | 1 |
稲美町長職務代理者の認印 | 古印 | だ円形 縦10.5ミリメートル 横8ミリメートル | 〃 | 〃 | 1 |
兵庫県加古郡稲美町長職務代理者税務専用 | てん書 | 方21ミリメートル | 経営政策部 税務課 | 税務専用 | 1 |
兵庫県加古郡稲美町副町長印 | れい書 | 〃 | 経営政策部 総務課 | 1 | |
兵庫県加古郡稲美町会計管理者の印 | 〃 | 〃 | 出納室 | 1 | |
兵庫県加古郡稲美町国民健康保険印 | てん書 | 〃 | 健康福祉部 住民課 | 国民健康保険 事務専用 | 1 |
兵庫県加古郡稲美町印 | れい書 | 〃 | 健康福祉部 健康福祉課 | 介護保険 事務専用 | 1 |