○稲美町庁用自動車の管理及び使用に関する規程

昭和48年12月18日

規程第17号

(目的)

第1条 この規程は、庁用自動車(以下「自動車」という。)の能率的かつ経済的な管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(範囲及び用語の意義)

第2条 この規程で自動車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車で、町の所有に属するもの(地域整備部に属するものを除く。)をいう。

2 自動車を次の車両に区分する。

(1) 共用車とは、専用車及び業務用車を除く自動車で経営政策部総務課に属するものをいう。

(2) 専用車とは、専ら特定の者の乗用に供する自動車で町長が別に定める。

(3) 業務用車とは、専ら特定の課かい等の業務の用に供する自動車で当該所管課等に属するもの

(管理及び使用)

第3条 自動車の総括管理は、総務課長(以下「管理課長」という。)とする。共用車及び専用車の管理及び使用の権限は、管理課長とし、業務用の管理及び使用の権限は、担当課長(以下「所管課長」という。)とする。

(事務処理)

第4条 自動車の管理課長は、共用車及び専用車の配車については、配車要求書により承認し、若しくは配車計画の一部を担当者に委任することができる。

2 所管課長は、業務用車の配車について承認し、課かい等の業務に必要なときについては、所管課長に配車要求書の承認を得なければならない。

(使用基準)

第5条 自動車を使用するときは、次の各項に掲げる場合に使用することができる。

2 共用車は、庁用等の業務を遂行するに必要な場合で、次のとおりとする。

(1) 稲美町社会福祉団体が使用するとき。

(2) 稲美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年稲美町条例第255号)第2条に規定する会が使用するとき。

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の規定に属する職員が団体で使用するとき。

(4) 前各号に準ずる委員会等が使用するとき。ただし、任意団体等については、別に定める。

(5) 緊急用務のため、共用車の必要が生じた場合は、前各号の使用を取消し、これを優先する。

(6) 使用時間は、管理課長が必要と認めた場合のほか、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、土曜日、日曜日及び祭日は、原則として運行しない。

(7) 使用途中において待時間が1時間を超えることとなるときは、原則として片道とする。又、交通機関の発達している遠隔地及び宿泊を要する場合は、原則として使用を認めない。

3 専用車で特定者の使用については、次のとおりとする。

(1) 専用車の使用については、町長が認めたもののほか、管理課長が認めたもの

(2) 使用時間は、町長が認めたもののほか、管理課長が認めたもの。ただし、原則は、午前8時30分から午後5時15分までとする。なお、土曜日、日曜日及び祭日は、原則として運行しない。

4 業務用車の使用については、次のとおりとする。

(1) 業務用車の使用については、所管課長が認めたもの

(2) 業務を遂行するに必要な場合で交通機関を利用することが著しく困難、かつ非能率的なとき。

(3) 稲美町職員等旅費条例(昭和44年稲美町条例第299号)及び同条例施行規則(昭和46年稲美町規則第29号)第9条に規定する別表第5に基づいて(複数以上)旅行(出張)するとき。

(配車承認)

第6条 共同車の配車については、前条の使用基準によるものとし、使用前5日前に配車要求書を提出したのち、配車承認をうけること。

2 配車要求書が提出されたときは、管理課長は、前条の規定により配車をする。

(運転者の適正)

第7条 所管課長は、運転免許を有する職員(専任の運転者は除く。)のうちから、運転の適正経験等を考慮して適正な者に運転許可を与える。

(運転者の義務)

第8条 自動車の運転者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 共用車及び専用車は、毎月1回以上所管課で点検すること。

(2) 運行日誌の記録と保管をすること。

(3) 修理を必要とするときは、管理課長に報告し、承認をうける。

(4) 燃料等の給油は、指定の自動車伝票によること。

(5) 自動車の安全運転の義務を忠実に守ること。

(6) 自動車事故等を生じた場合は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条の規定により措置するとともに、速やかに交通事故等の報告書を作成し、管理課長に報告すること。

(修繕)

第9条 管理課長が自動車の整備、修繕を必要と認めたときは、運転者の安全のため、至急に整備又は修繕をしなければならない。

(委任)

第10条 この規程の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月26日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。

(平成9年2月20日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年12月22日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成17年7月5日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

稲美町庁用自動車の管理及び使用に関する規程

昭和48年12月18日 規程第17号

(平成17年7月5日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 庁中管理
沿革情報
昭和48年12月18日 規程第17号
昭和59年5月26日 規程第3号
平成9年2月20日 規程第2号
平成15年12月22日 規程第8号
平成17年7月5日 規程第6号