○稲美町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成24年9月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲美町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 町長は、条例第2条に規定する指定管理者の公募において、町役場前の掲示場への掲示又は町広報紙若しくは町の公式ホームページへの掲載等、必要な措置を講じるものとする。

(団体)

第3条 条例第2条に規定する指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

(5) 国税及び地方税を滞納している者

(6) 施設を管理するに当たって資格、免許等が必要な場合は、その資格等を有していない者

(8) 暴力団又は暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と密接な関係を有する者で次に掲げるいずれかに該当するもの

 暴力団員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員(以下「役員」という。)として、又は実質的に経営に関与している者

 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している者

 役員又は監督責任者が次に掲げる行為をした者

(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為

(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為

 からまでに掲げるいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、下請契約、業務の再委託契約その他の契約を締結し、これを利用している者

(9) その他町長が必要と認める事項

(照会)

第4条 町長は、団体が前条第7号又は第8号に該当するか否かについて、兵庫県加古川警察署長に対して照会を行うことができる。

(指定の申込み)

第5条 条例第3条に規定する申込みは、指定管理者指定申込書により行うものとする。

2 条例第3条第5号のその他町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款若しくは寄附行為の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

(2) 第3条第7号及び第8号に該当しないことを誓約する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(選定委員会の設置)

第6条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、稲美町公の施設指定管理者の候補者選定委員会を置く。

(議会の議決事項)

第7条 条例第6条第1項に規定する議会の議決に係る事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 管理を行わせる施設

(2) 指定管理者として指定しようとする者

(3) 指定期間

(指定書の交付)

第8条 町長は、条例第6条第2項の規定による告示後、速やかに指定管理者指定書を交付するものとする。

(指定の取消し等)

第9条 条例第9条第1項に規定するその他指定管理者の責めに帰すべき事由とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 虚偽の申請によって指定管理者の指定を受けたとき。

(2) 指定管理者の指定後に、第3条各号のいずれかに該当するようになったとき。

(3) 条例又はこの規則に違反したとき。

(4) その他指定管理者の責めに帰すべき事由と認められるとき。

2 町長は、条例第9条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって指定管理者に損害が生じることがあっても、その賠償の責めを負わない。

3 町長は、条例第9条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、指定管理者指定取消書又は指定管理者業務停止命令書により行うものとする。

(行政処分権限の代行)

第10条 町長は、指定管理者に各公の施設の設置条例が定める使用許可、使用の取消し、及び施設内の秩序等に関する町長の行う行政処分を行わせることができるものとする。ただし、次の各号に掲げる事項については、行わせることができない。

(1) 使用料等の強制徴収に関すること。

(2) 法令により町長のみが行うことができる権限に関すること。

(権利処分に対する不服申立て)

第11条 指定管理者が行った施設を利用する権利に関する処分についての利用者の不服申立ては、町長に対して行うものとする。

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(令和2年12月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

稲美町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成24年9月26日 規則第20号

(令和2年12月10日施行)