○稲美町職員等からの公益通報の処理に関する要綱

平成20年9月4日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、職員からの公益通報を適切に処理するための必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、適法かつ公正な町政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 稲美町の職員であって地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び職員の臨時的任用に関する規則(昭和63年稲美町規則第4号)に規定する臨時職員並びに本町に対して法第2条第1項に規定する労務を提供する者をいう。

(2) 公益通報 職員等が知り得た行政運営上の職員の違法な行為又は違法性の高い行為に関して行われる不正防止のための通報をいう。

(3) 通報職員 公益通報を行った職員をいう。

(公益通報の所管)

第3条 公益通報に関する業務は、経営政策部総務課(以下「総務課」という。)が所管する。

(公益通報)

第4条 職員等は、町の事務事業の執行に関し、次の各号のいずれかに該当する事実を知り得たときは、総務課を経由して町長に対し、公益通報をしなければならない。

(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実

(2) 町民の生命又は身体の保護及び利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与え、又は与えるおそれがある事実

(3) 前2号に定めるもののほか、公益を害し、又は害するおそれがある事実

(通報職員の責務)

第5条 通報職員は、原則として実名により総務課に対して公益通報申出書(様式第1号)により通報するものとし、確実な資料に基づき誠実に行うよう努めなければならない。

2 通報職員は、他の職員に損害を与える目的、不正の利益を得る目的その他の不正な目的で通報を行ってはならない。

3 通報職員は、通報に関して行われる調査に対して協力しなければならない。

(通報職員の保護)

第6条 町長は、通報職員が公益通報をしたことを理由として、通報職員に対して懲戒処分その他の不利益な取扱いをしてはならない。

2 町長は、通報職員が公益通報をしたことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めたときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。

(調査の実施)

第7条 総務課は、公益通報を受けたときは、直ちに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、直ちに当該通報に係る事実について必要な調査を行うものとする。

3 町長は、特別の事情があるときは、弁護士等の第三者に調査を依頼することができる。

4 職員等は、公益通報に関して行われる調査に対して協力しなければならない。

(是正措置等)

第8条 町長は、調査の結果、当該公益通報に係る事実を確認したときは、当該事実関係を是正するとともに、再発を防止するための必要な措置を講じなければならない。

2 町長は、調査結果及び必要な措置をとったときはその旨を遅滞なく公益通報調査結果報告書(様式第2号)により通報職員に通知するものとする。ただし、当該通報職員が結果報告を希望しない場合にあっては、この通知は行わないものとする。

(運用上の注意)

第9条 町長は、この要綱を運用するに当たっては、通報職員その他関係者の人権が不当に侵害されることのないよう十分に配慮しなければならない。

2 通報職員に関する情報は、非公開とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日要綱第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が、同項の規定により引き続き教育長として在職する間は、改正後の稲美町職員等からの公益通報の処理に関する要綱の規定は適用せず、改正前の稲美町職員等からの公益通報の処理に関する要綱の規定は、なお効力を有する。

(令和元年10月24日要綱第11号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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稲美町職員等からの公益通報の処理に関する要綱

平成20年9月4日 要綱第18号

(令和2年4月1日施行)