○稲美町まちづくり活動サポート補助金交付要綱
平成24年3月23日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域やまちを元気にする自発的な活動に取り組む住民団体等(以下「住民団体等」という。)を支援することにより、住民協働のまちづくりを推進するため、稲美町まちづくり活動サポート補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付手続等に関しては、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる住民団体等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 事業の実施及び運営から実績報告まで責任を持って履行できる体制であること。
(2) 国又は地方公共団体等から他の制度による補助、助成又は委託を受けていないこと。
(3) 単一の団体からの収入が総収入の2分の1を超えないこと。
(4) 政治活動、宗教活動又は営利を目的としていないこと。
(5) 暴力団等(稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はそれらのものと密接な関係を有するものをいう。)が関与しないこと。
2 この要綱に基づく補助金又は稲美町にぎわい創出事業補助金交付要綱(令和5年稲美町要綱第21号)に基づく補助金の交付を併せて3回受けたことがある住民団体等は、補助金の交付申請を行うことはできない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、まちづくり活動に貢献する公益的な事業であり、住民団体等が新規に取り組む事業又は既存の事業を充実若しくは発展させて実施する事業で事業費の総額が10万円以上のものとする。
(1) 活動の主たる効果が町外で生じる事業
(2) 対象者を特定の地域等に限定して実施する事業
(3) 団体の利益、残余財産等を構成員に分配する事業
(4) 個人の趣味的な活動や共益的・互助的な事業
(5) 公序良俗に反する等、補助の対象として適当でないと認められる事業
(6) その他、町長が適当でないと認めた事業
3 この要綱に基づき補助金を受けることができるのは、1つの住民団体等につき1年度に1事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別に定める。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、10万円を超える場合は、10万円とする。
(審査会)
第7条 町長は、補助対象事業の公正かつ適正な選定のため、稲美町まちづくり活動サポート補助金交付審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、5人以内の委員で構成し、当該委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体の代表者
(3) 町職員
(4) その他、町長が必要と認めた者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会は、別に定める審査基準に基づき、交付申請書等の記載内容について、補助金の交付の適否を審査し、その結果を町長に報告する。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条第5項の規定による結果報告を尊重し、補助金の交付の可否を決定する。
(概算交付)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付が決定された事業の開始前に補助金を概算で交付することができる。
2 町長は、補助金交付団体に対し、報告会等での発表を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日要綱第6号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日要綱第10号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日要綱第8号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日要綱第4号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。