○職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

昭和41年9月12日

公平委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年稲美町条例第224号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、その実施について必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定)

第2条 条例第3条の規定により、任命権者が指定する医師のうち、1名は国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。

2 病名、病状その他特別の事情により、前項の規定によることが困難であると認められる場合においては、前項の規定にかかわらず、その他の医師を指定することができる。

(書面の様式)

第3条 条例第3条第2項及び第6条の規定による書面は、様式第1号によらなければならない。

(書面の提出)

第4条 任命権者は、前条に規定する書面を交付したときは、その写しを速やかに公平委員会に送付しなければならない。

(診断又は報告)

第5条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当して休職中の者に対し、必要と認めるときは、医師を指定して診断を行わせ、又は医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第6条 条例第4条第1項の規定による休職の期間が3年に満たない場合においては、任命権者は、必要に応じ、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(復職及び更新の手続)

第7条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により休職者を復職させるとき、又は前条の規定により休職期間を更新するときは、医師2名を指定して、その診断の結果に基づき、これを行わなければならない。

2 前項の場合における医師の指定については、第2条の規定を準用する。

第8条 休職者は、休職の理由が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の申出があつたときは、速やかに前条の規定により、復職の手続を行わなければならない。

この規則は、昭和41年10月1日から施行する。

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職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

昭和41年9月12日 公平委員会規則第4号

(昭和41年10月1日施行)