○稲美町長等倫理条例

平成15年3月31日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであるため、特に重い責務を果たすべき町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)については、より高い倫理の保持が求められることにかんがみ、町長等の倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(町長等の責務)

第2条 町長等は、町民全体の奉仕者として町政に携わるに当たっては、その権限を町民のために行使すべき責務を負っていることを強く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。

(倫理基準の遵守等)

第3条 町長等は、次に掲げる倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の奉仕者として、その品位と名誉を損なうおそれのある行為を慎み、その権限又は地位のもたらす影響力を私的な目的のために行使しないこと。

(2) 常に町民全体の利益のみを指針として行動するものとし、その権限又は地位を利用して不当に金品を授受しないこと。

(3) 町民全体の利益の実現のために全力を尽くさなければならず、町(町が関係する法人等を含む。)が行う工事等の請負契約(この契約で契約相手がする下請工事等の契約を含む。)、業務委託契約及び一般物品納入契約(以下「工事等の契約」という。)に関して特定の者に対してのみ有利又は不利な取扱いをする等の不当な取扱いをしないこと。

2 町長等は、倫理基準に違反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならない。

(工事等の契約に関する遵守事項)

第4条 町長等の配偶者、2親等以内の親族(姻族を除く。)又は同居の親族(以下「町長等の親族」という。)は、前条第1項第3号に規定する工事等の契約を辞退し、町民に対して疑惑の念をいだかせることがないよう努めなければならない。

2 町長等の親族及び町長等が役員をしている法人並びに実質的に経営に携わる法人についても、前項の規定を準用する。

3 前項に規定する「実質的に経営に携わる法人」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町長等の親族又は町長等が資本金その他これに類するものの3分の1以上を出資している法人

(2) 町長等の親族又は町長等に年額100万円以上の報酬等(顧問料等その名目を問わない。)を支払っている法人

(3) 町長等の親族又は町長等が経営方針に関与している法人

4 前3項に該当する町長等は、町民に疑惑の念をいだかせることがないよう責任をもって関係者又は関係法人の辞退届を提出しなければならない。

(審査の請求)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する者は、町長等が第3条第1項及び前条第1項から第3項の規定に違反する疑いがあると認めるときは、その総数の100分の1以上の連署をもって、その代表者から、これを疑うに足りる事実を証する書面を添付した審査請求書を提出して、町長に審査を請求することができる。

2 町長は、前項の規定による審査の請求がなされたときは、直ちに審査請求書及び添付書類の写しを次条第1項に規定する町長等倫理審査会に提出して、その審査を求めなければならない。

(町長等倫理審査会の設置等)

第6条 町長等の倫理の保持に資するため、町長等倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(審査会の審査)

第7条 審査会は、第5条第2項の規定により審査を求められたときは、直ちに必要な審査を行わなければならない。

2 審査会は、審査を請求された当該町長等に出席を求め、弁明の機会を与えなければならない。

3 審査会は、第5条第1項の規定による審査の請求をした町民の代表者から事情を聴取し、資料の提出を求め、又は町民その他関係人を参考人として出席させ意見を聴くことができる。

4 審査会の会議は公開とする。ただし、出席した委員の過半数の者の同意を得たときは、非公開とすることができる。

(町長等の協力の義務)

第8条 町長等は、審査会から要求があったときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。

(報告書の提出等)

第9条 審査会は、第5条第2項の規定により審査を求められた日の翌日から起算して60日以内に、審査の結果及びその理由を記載した審査報告書(以下「報告書」という。)作成し、これを町長に提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他正当な理由により、報告書が提出できないと判断したときは、同項の期間を延長することができる。この場合において、審査会は、当該延長の期間及びその理由を町長に報告しなければならない。

3 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに当該延長の期間及びその理由を、当該期間の延長に係る審査の請求をした町民の代表者に通知しなければならない。

(公表)

第10条 町長は、前条第1項の規定により報告書の提出を受けたときは、その内容を当該報告書に係る審査の請求をした町民の代表者に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

(町長の措置)

第11条 町長は、報告書において、第3条第1項の規定に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して、町民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講じなければならない。

2 町長は、報告書において、第4条第1項から第3項の規定に違反している旨の指摘がなされたときは、当該契約を締結してはならない。

(補則)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後になされた町長等の行為について適用する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年稲美町条例第255号)の一部を次のように改正する。

別表中「

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」を「

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」に改める。

(平成19年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(稲美町収入役事務兼掌条例の廃止)

2 稲美町収入役事務兼掌条例(平成14年稲美町条例第24号)は、廃止する。

稲美町長等倫理条例

平成15年3月31日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)