○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和43年3月25日

条例第255号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第1項に規定する特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する別表に掲げる職員以外の特別職の職員の報酬については、予算の範囲内において任命権者が町長と協議して定める。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、稲美町職員等旅費条例(昭和44年稲美町条例第299号)別表第1の級別1級に掲げる者の旅費相当額とする。ただし、別表に掲げる特別職の職員以外のものに支給する旅費の額は、任命権者が町長と協議して定める。

(報酬の支給方法)

第4条 報酬は、日額のものは毎月20日又は委員会等の会議が開催された日に、年額のものは年2回とし、9月20日及び3月20日に支給する。ただし、その日が休日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日でない日に支給する。

2 前項の報酬支給に当たり、報酬日額のものは支給日現在までの日数とし、報酬年額のものは2分して支給する。

3 日額報酬を受ける者が同一の日に2以上の職務に従事した場合においては、その日額報酬はいずれか多い額を支給する。

4 退職・失職及び死亡の場合はその際支給する。

第5条 報酬が年額のもので新たに特別職の職員となったものにはその月から、特別職の職員が退職・失職及び死亡した場合は、その月まで支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合は、月割により計算し、その額を支給する。

(その他の事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、報酬及び旅費の支給に関しては、一般職の例による。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、昭和43年3月31日以前の職務のために要した費用の弁償については、なお従前の定めるところにより支給する。

2 特別職に属する職員の給料並びに報酬に関する条例(昭和30年稲美町条例第8号)、損害評価委員の報酬に関する条例(昭和38年稲美町条例第146号)、特別職に属する非常勤の職員等の費用弁償に関する条例(昭和35年稲美町条例第93号)は、これを廃止する。

(昭和44年3月26日条例第281号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年10月7日条例第304号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年3月3日から適用する。

(昭和45年3月26日条例第309号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第345号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第366号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第385号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年8月11日条例第411号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第421号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年5月1日条例第20号)

この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年7月7日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年10月8日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第4号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 選挙長等の報酬に関する条例(昭和41年稲美町条例第220号)は、廃止する。

(昭和60年3月26日条例第15号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月31日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月31日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成11年3月31日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月14日条例第28号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年稲美町条例第255号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項本文中「別表」を「別表第1」に改める。

(平成27年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

3 旧教育長が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月23日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

報酬の額(円)

教育委員会

委員

年額

309,000

選挙管理委員会

委員長

245,000

委員

212,000

監査委員

識見者

373,000

議員

295,000

農業委員会

会長

310,200

副会長

260,200

委員

249,200

農地利用最適化推進委員

124,600

産業医

600,000

スポーツ推進委員

73,500

消防団

団長

157,300

副団長

117,000

分団長

61,100

副分団長

52,300

部長

37,800

班長

16,500

団員

16,500

介護認定審査会

委員

日額

15,000

障害者自立支援認定審査会

委員

15,000

専門委員及び附属機関の委員

8,900円を超えない範囲内で予算で定める額

選挙長

10,700

投票管理者

12,700

開票管理者

10,700

選挙立会人

8,900

投票立会人

10,800

開票立会人

8,900

備考 投票立会人の報酬の額は、13時間当たりの額とする。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和43年3月25日 条例第255号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年3月25日 条例第255号
昭和44年3月26日 条例第281号
昭和44年10月7日 条例第304号
昭和45年3月26日 条例第309号
昭和46年3月25日 条例第345号
昭和47年3月30日 条例第366号
昭和48年3月30日 条例第385号
昭和48年8月11日 条例第411号
昭和49年4月1日 条例第421号
昭和52年4月1日 条例第4号
昭和53年3月28日 条例第4号
昭和53年5月1日 条例第20号
昭和54年3月23日 条例第3号
昭和54年12月26日 条例第18号
昭和55年3月29日 条例第2号
昭和56年3月28日 条例第4号
昭和56年7月7日 条例第18号
昭和56年10月8日 条例第29号
昭和57年3月30日 条例第4号
昭和58年3月26日 条例第1号
昭和59年3月29日 条例第4号
昭和60年3月26日 条例第15号
昭和61年3月26日 条例第9号
昭和63年4月1日 条例第7号
平成元年4月1日 条例第8号
平成2年3月31日 条例第6号
平成3年3月31日 条例第6号
平成4年3月31日 条例第7号
平成5年12月24日 条例第15号
平成6年3月30日 条例第5号
平成8年3月31日 条例第7号
平成10年3月31日 条例第4号
平成10年6月30日 条例第21号
平成11年3月31日 条例第6号
平成11年9月14日 条例第28号
平成12年3月28日 条例第6号
平成13年3月29日 条例第6号
平成13年6月29日 条例第13号
平成15年3月31日 条例第13号
平成15年3月31日 条例第14号
平成15年3月31日 条例第18号
平成16年3月31日 条例第5号
平成18年3月29日 条例第10号
平成19年3月29日 条例第7号
平成20年9月1日 条例第22号
平成24年3月23日 条例第4号
平成25年3月12日 条例第3号
平成27年3月23日 条例第6号
平成28年3月23日 条例第12号
令和3年3月26日 条例第4号
令和5年3月22日 条例第3号