○稲美町職員倫理条例

平成15年3月31日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、職員が町民全体の奉仕者であってその職務は町民から負託された公務であることにかんがみ、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

2 この条例において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者をいう。

3 この条例において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

4 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理基準)

第3条 職員は、自らの行動が公務に対する町民の信頼に影響を及ぼすことを深く認識し、公務に対する町民の信頼を傷つける行為をすることのないよう、職務に全力を挙げ、自らを厳しく律しなければならない。

2 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等町民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の遂行に当たらなければならない。

3 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務及び地位を自ら及び自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

4 職員は、規則で定める利害関係者(以下「利害関係者」という。)及び利害関係者以外の事業者等との接触に当たっては、町民の疑惑及び不信を招くような行為をしてはならない。

(禁止行為等)

第4条 利害関係者及び利害関係者以外の事業者等との接触に関する禁止行為並びに利害関係者との接触に関し第6条第1項に規定する倫理監督者(当該職員が倫理監督者である場合は、その任命権者とする。)の許可を必要とする行為については、規則で定める。

(違法行為等を求める要求への対応)

第5条 職員は、違法な行為又は公正な職務の遂行を損なうおそれがある行為(不作為を含む。)を求める要求があったときは、これを拒否しなければならない。

2 職員は、前項の要求があったときは、直ちに次条第1項に規定する倫理監督者(当該職員の倫理監督者から同項の要求があったときは、その任命権者とする。同条第3項並びに第8条第1項及び第2項において同じ。)に報告しなければならない。

(倫理監督者)

第6条 職員の職務に係る倫理の保持について必要な指導、助言及び体制の整備を行うため、規則で定める倫理監督者(以下「倫理監督者」という。)を置く。

2 倫理監督者は、前項の職務を遂行するに当たり、常に公正な判断をしなければならない。

3 倫理監督者は、前条第2項の報告を受けたときは、公正な職務を確保するために必要な措置を講ずるとともに、速やかに次条第1項に規定する職員倫理審査会に通知しなければならない。

(職員倫理審査会の設置等)

第7条 職員の職務に係る倫理の保持に資するため、職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(審査会の任務等)

第8条 審査会は、第6条第3項の規定により通知があった場合において、当該通知の内容が公正な職務の遂行を損なうおそれがあると認めたときは、倫理監督者に対し、直ちに必要な調査を行うよう指示しなければならない。

2 倫理監督者は、前項の調査を終了したときは、遅滞なく、その結果を審査会に報告しなければならない。

3 審査会は、前項の報告を受け、公正な職務の遂行を損なう行為を求める要求があったと認めた場合は、その旨を当該職員の任命権者に報告しなければならない。

4 前項の報告を受けた任命権者(町長を除く。)は、その旨を町長に報告しなければならない。

5 審査会は、第1項及び第3項に規定するもののほか、第11条第1項に規定する事項を担任する。

(贈与等報告書)

第9条 職員のうち規則で定める者は、事業者等からの金銭、物品等の財産上の利益の供与又は供応接待その他の規則で定める行為を受け、又は行ったときは、当該行為を受け、又は行った日から7日以内に贈与等報告書を倫理監督者に提出しなければならない。

2 倫理監督者は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、その写しを当該職員の任命権者に提出しなければならない。

(調査等)

第10条 任命権者は、職員にこの条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、自ら当該行為に関する調査を行い、又は倫理監督者に対し、当該行為に関する調査を行うよう指示することができる。

2 倫理監督者は、職員にこの条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するとき又は前項の規定により任命権者から指示を受けたときは、当該行為に関し調査を行わなければならない。

3 任命権者が第1項の調査を終了し、又は倫理監督者が前項の調査を終了したときは、遅滞なく、その結果を任命権者にあっては審査会に、倫理監督者にあっては当該職員の任命権者及び審査会に、それぞれ報告しなければならない。

(任命権者への報告等)

第11条 審査会は、前条第3項の規定により任命権者又は倫理監督者から報告を受けたときは、その内容を審査し、職員に違反行為があると認めたときは、その旨を当該職員の任命権者に報告し、必要な措置を講ずるよう意見を述べることができる。

2 任命権者は、前項の報告等を受けたときは、その違反の程度に応じて、懲戒処分その他人事管理上必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第9条第1項並びに第10条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後になされた行為について適用する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年稲美町条例第255号)の一部を次のように改正する。

別表中「

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」を「

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」に改める。

(平成27年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

5 旧教育長が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第4条の規定による改正後の稲美町職員倫理条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の稲美町職員倫理条例の規定は、なおその効力を有する。

稲美町職員倫理条例

平成15年3月31日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)